特定健康診査(特定健診)・特定保健指導のお知らせ

更新日:2024年05月08日

ページID : 3013

令和6年度特定健康診査受診の前に必ずお読みください

  • 指定実施機関の都合により、休止の場合があります。受付時間、休診日等を電話で確認してから受診してください。
  • 医療機関の混雑、密集を避けるため、受診期間を長くしています。受診券の有効期限に留意のうえ、焦らず受診してください。
  • 同一年度内に特定健康診査を2度以上受診することはできません。

特定健康診査(特定健診)・特定保健指導について

各医療保険者(保険証の発行元)が主体となり、メタボリックシンドロームに着目した「特定健康診査(特定健診)・特定保健指導」を行っています。
保険証の発行元(健康保険組合、全国健康保険協会、共済組合、国民健康保険組合、後期高齢者医療保険、高岡市国民健康保険)から、健診・保健指導についての案内が届きますので、その案内にしたがって受診してください。

生活習慣病は自覚症状がありません
毎年、特定健診を受けて身体の状態をチェックしましょう!

高岡市国保の特定健診

対象者

40歳~74歳の国民健康保険加入者
(4月30日時点で高岡市国保に加入し、かつ、健診当日に国保資格がある人が対象です。)

(注意)当年の5月から7月に75歳をむかえ後期高齢者医療制度に加入される人は、9月1日(日曜日)から10月31日(木曜日)までに後期高齢者医療制度にて受診していただくことになります。

受診料

自己負担…無料

特定健診の受診期間

6月1日(土曜日)から10月31日(木曜日)まで

ただし、昭和24年8月1日から昭和24年10月31日生まれの人は誕生日前日までに受診してください。

(注意)受付時間、休診日等は各実施機関へお問い合わせください。

案内・受診の方法

5月下旬に受診券(問診票、案内チラシを同封)を送付します。

受診については、受診券、問診票(受診前に記入)、国民健康保険証を持参してください。

受診券を紛失した場合は再発行できます。問診票は病院にも備えつけてあります。

  • (注意)受診を忘れないように電話やハガキなどで受診勧奨を行う場合があります。
  • (注意)ドックを受検される場合は、特定健診を受けることはできません。(一部コース除く)

令和6年度特定健診指定実施予定機関(高岡市内分)

  • (注意)実施機関の都合により、休止の場合があります。受付時間、休診日等は各実施機関へお問い合わせください。
  • (注意)高岡市以外の実施機関については保険年金課へお問い合わせください。

留意事項

  1. 受診期間は6月1日(土曜日)から10月31日(木曜日)までを予定していますが、地域における日々の感染状況等により休止する場合があります。
  2. 発熱等の症状があり、体調がすぐれない場合は健診の受診を控えてください。体調の良いときに受診しましょう。

(注意)受診期間や休止等、健診に変更が生じた場合はこちらのページでお知らせします。

健診内容

基本的な健康診査の項目

すべての人が対象です。

問診、身体計測(身長、体重、BMI、腹囲)、診察、血圧測定、血液検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、HbA1c、AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γーGTP))、尿検査(尿糖、尿蛋白)

詳細な健診項目

基準に該当し、医師が必要と判断した人のみ実施します。すべての人が対象ではありません。
(注意)高岡市では、血清クレアチニン検査(eGFR)はすべての人が検査対象です。

貧血検査(赤血球、血色素、ヘマトクリット)、心電図検査、眼底検査、血清クレアチニン検査(eGFR含む)

結果通知

健診受診機関で、健診結果の説明を受けます(一部郵送の場合あり。)

マイナポータルで特定健診情報の閲覧が可能です

マイナンバーカードの健康保険証利用申込をした方は、令和2年度以降の健診結果をマイナポータルで閲覧できるようになりました。

詳しくは、マイナンバーカードの保険証利用のページをご覧ください。

特定保健指導

特定健診の結果、生活習慣病のリスクが高いと判断された人は、生活習慣の改善を目指して特定保健指導を受けましょう。
一人一人の健診結果に基づき、医師、保健師、管理栄養士などが、健診結果の数値の読み取り方、生活習慣の改善について支援を行います。

該当者は自覚症状がなくても血管にダメージを受けている人です。
将来の医療費の負担増が懸念されます。
このまま放っておくと、知らぬ間に症状が悪化し、糖尿病や心筋梗塞、脳梗塞を引き起こす恐れがあります。

対象者

健診の結果、保健指導の必要性が高いと判断された人(血圧を下げる薬・血糖を下げる薬・コレステロールを下げる薬をすでに医師から処方されている人は対象外)

(注意)対象者には8月以降順次、高岡市保険年金課より利用券を発行し、電話などで受講のご案内をします。

特定保健指導の流れ

特定保健指導の基準 詳細は以下

特定健診を受診した人全員に、健康づくりに関する情報提供を行います。また、健診結果から、生活習慣の改善が必要だと判断された人には、特定保健指導のご案内をします。腹囲が85センチメートル(女性の場合は90センチメートル)以上、または、BMI25以上で、かつ、血糖、血圧、脂質の検査結果が基準値を上回る場合に特定保健指導の対象となります。
特定保健指導には動機づけ支援と積極的支援の2つがあります。血糖、血圧、脂質のうち、基準値を上回る項目が1つだけの場合、または、基準値を上回る項目が2つあり、かつ、喫煙習慣がない場合は動機づけ支援になります。基準値を上回る項目が3つの場合、または、基準値を上回る項目が2つあり、かつ、喫煙習慣がある場合は積極的支援になります。
特定保健指導を活用して、生活習慣を改善し、健康的な生活を目指しましょう。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1296
ファックス:0766-20-1649

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