海外療養費

更新日:2024年03月25日

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渡航中に、急な病気やけがで海外の医療機関で治療を受けたとき、帰国後、申請して認められると、かかった医療費のうち、保険診療の範囲内で保険給付分を支給します。

申請の流れ

  1. 渡航前に、万が一に備えて「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」の用紙をダウンロード、または国民健康保険の窓口でもらいます。
    国保・後期高齢者医療保険の各種書類のダウンロード
  2. 渡航中に急な病気やけがで海外の医療機関で治療を受けたときは、いったん窓口で医療費の全額を支払います。
  3. その医療機関で、治療内容や医療費について「海外療養費内容明細書」「海外療養費領収明細書」に記入してもらいます。
  4. 帰国後、国民健康保険の窓口で「療養費支給申請書」を記入し、「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」を添えて提出します。
    「海外療養費診療内容明細書」「海外療養費領収明細書」が外国語で作成されている場合は、日本語の翻訳文を添付してください。
  5. 申請内容を審査し適正と認めた場合、保険給付分が支給されます。

申請に必要なもの

注意点

  • 治療目的の渡航による医療費は対象になりません。
  • 海外療養費は、日本国内の保険医療機関等で受診した場合の費用を基準として計算し、実際に海外でかかった費用を日本円に換算した金額と比較して、低い方の金額を支給します。
  • 海外では日本より高額の治療費がかかる場合がありますが、上記のように日本で受診した場合の費用を基準として海外療養費が支払われるため、海外旅行保険へ必ず加入しましょう。
  • 自然分娩や歯のインプラントなど、日本国内で保険適用となっていない医療行為は給付の対象にはなりません。(出産に関しては出産した方の健康保険より出産育児一時金が支払われます。)
  • 費用を支払った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
  • 支給額の全部または一部を、未納の保険税に充当する場合があります。
  • 不正請求対策について(不正請求に対しては、警察と相談・連携して厳正な対応をとっています。)

昨今の海外療養費の不正請求事案が複数明らかになっている事情から厚生労働省、警察庁の指導の元、審査の強化を行うこととなっています。
渡航の確認、急な病気やけがかどうか、翻訳文の確認、医療機関の確認、受診の確認、健康保険適用の医療行為かの確認等、国内医療機関受診の療養費と異なり多くの審査期間がかかります。
このため、支給/不支給の決定までに大変長い期間がかかることをご了承ください。

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〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
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