出産育児一時金
国民健康保険の被保険者が出産したとき、世帯主に支給します。
支給額
50万円(出産日に国民健康保険に加入している被保険者が出産したとき)
(注意)海外出産や産科医療補償制度対象外の出産は、48万8千円
令和5年3月31日以前の出産の場合
42万円
(注意)海外出産や産科医療補償制度対象外の出産は、40万8千円(令和3年12月以前の出産の場合は40万4千円)
支給方法
直接支払制度
出産一時金は出産費用に充てられるよう、医療保険者から病院などに直接支払われます。
医療機関等で保険証を提示し、直接支払制度についての説明を受け、制度を利用することを書面で承諾してください。
- 出産費用が出産育児一時金を上回った場合は、上回った金額を病院などにお支払いください。
- 出産費用が出産育児一時金を下回った場合は、申請により差額を支給します。
申請に必要なもの-上記 2.の場合
- 国民健康保険証
- 母子手帳(出産の状態のページ)
- 産科医療機関ととりかわした合意文書の写し
- 出産費用の領収・明細書
- 振込先のわかるもの
- マイナンバーカード(本人確認書類)
注意点
出産した日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
支給額の全部または一部を、未納の保険税に充当する場合があります。
妊娠12週(85日)以上でしたら、死産・流産の場合も支給しますので、医師の証明書等をお持ちください。
会社を退職後6ヵ月以内に出産した方で、その会社の加入している社会保険に1年以上継続して加入していた場合は、以前に加入していた社会保険から出産育児一時金が支給されます。
海外で出産したときは、帰国してから出産した方が窓口で申請をしてください。その際は、出産した方のパスポート、出生証明書(日本語訳を添付)のほか、産まれた子が高岡市に本籍または住民票を置いていない場合、日本の公的機関が発行するもの(母子手帳、子のパスポート、戸籍等)が必要です。
更新日:2024年03月25日