工場立地法に基づく届出

更新日:2024年03月25日

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一定規模以上の工場(特定工場)を新設または変更しようとするときは、工場立地法に基づく届出が必要です。

1工場立地法とは

工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に定められた法律です。
一定規模以上の工場(特定工場)に対して、生産施設を敷地の一定割合以下に制限するとともに、敷地内に一定割合以上の緑地等の環境施設を設けることが義務付けられており、特定工場の新・増設等を行う場合には事前に届出を行う必要があります。

2特定工場(届出対象工場)とは

次の業種・規模に該当する工場が届出の対象となります。

業種

製造業、電気・ガス・熱供給業(水力・地熱発電所を除く)

規模

敷地面積9,000平方メートル以上または建築面積3,000平方メートル以上

詳細は以下のリンクの「敷地面積」「建築面積」の箇所をご覧ください。

3特定工場の立地に関する準則(基準)

(1)生産施設

詳細は以下のリンクの「生産施設」の箇所をご覧ください。

生産施設の面積の敷地面積に対する割合が業種別に30~65%以下と定められています。これを超える生産施設の新・増設はできません。詳しくは工場立地法にかかる業種別生産施設面積率をご覧ください。

(2)緑地

詳細は以下のぺージの「緑地」の箇所をご覧ください。

緑地の面積の敷地面積に対する割合が20%以上(地域未来投資促進法に基づく工場立地特例対象区域においては5~15%以上)となるよう整備することが義務付けられています。

詳細は以下のリンクの「1地域未来投資促進法に基づく優遇制度」とこのページ下部の「5工場立地特例対象区域における緩和措置について」の箇所をご覧ください。

(3)環境施設

詳細は以下のぺージの「環境施設」の箇所をご覧ください。

環境施設(緑地、噴水等修景施設・屋外運動場・広場など)の敷地面積に対する割合を25%以上(地域未来投資促進法に基づく工場立地特例対象区域においては10~20%以上)となるよう整備することが義務付けられています。また、敷地面積の15%以上の環境施設を敷地周辺部に配置する必要があります。

(注意)昭和49年6月28日以前に設置等された工場については、生産施設面積率、緑地面積率及び環境施設面積率について特例措置があります。

詳細は以下のリンクの「1地域未来投資促進法に基づく優遇制度」とこのページ下部の「5工場立地特例対象区域における緩和措置について」の箇所をご覧ください

4届出

(1)届出の種類

届出の種類の詳細
届出の種類 内容 届出時期

新設の届出
【法第6条第1項】

  • 特定工場を新設する場合
  • 敷地面積・建築物の建築面積の増加や業種・用途の変更により特定工場の要件に該当することとなった場合

事前の届出

変更の届出
【法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項】

  • 特定工場の届出内容を変更する場合
  • 既存工場(昭和49年6月28日以前に設置等された工場)が昭和49年6月29日以降に初めて変更を行う場合

【届出が必要な変更】

  1. 特定工場における製品(業種)の変更
  2. 敷地面積の増加または減少
  3. 建築面積の増加または減少
    生産施設面積の増加、緑地・環境施設面積の減少及び環境施設の配置の変更を伴うものに限ります。
  4. 生産施設面積の増加
    生産施設のスクラップアンドビルドにより結果的に面積が減少または変わらない場合でもビルド部分は面積の増加に該当するので届出が必要です。
    また、建築面積に変更がない場合でも用途変更により生産施設面積が増加するときは届出が必要です。
  5. 緑地・環境施設の面積の減少及び配置の変更
    緑地・環境施設のスクラップアンドビルドにより結果的に面積が増加または変わらない場合でもスクラップ部分は面積の減少・配置の変更に該当するので届出が必要です。

事前の届出

氏名等の変更届出
【法第12条第1項】

特定工場の新設等に係る届出をした者が、氏名、名称または住所を変更した場合

氏名、名称の変更とは商号変更をいい、代表者の変更は対象ではありません。また、住所の変更とは社屋の移転のことをいい、住居表示の変更ではありません。

事後の届出

承継の届出
【法第13条第3項】

特定工場の新設等に係る届出をした者の地位を承継した場合(特定工場を譲り受け、または借り受けた場合、相続、合併または分割により特定工場を承継した場合)

特定工場の一部を承継した場合や自工場に隣接する特定工場を承継した場合は、承継の届出ではなく、前者は新設の届出、後者は新設または変更の届出が必要です。

事後の届出

廃止の届出

特定工場を廃止する場合

事後の届出

(2)届出を要しない場合

  1. 修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
  2. 生産施設の撤去のみを行う場合
  3. 緑地・環境施設の増設のみを行う場合
  4. 生産施設以外の施設(事務所、倉庫等)を新増設する場合
  5. 社長の交代などによる代表者の変更

(3)届出時期

(1)新設の届出、変更の届出(事前の届出)

届出が受理された日から90日を経過した後でなければ工事等を開始できません。ただし、届出内容が法第9条の勧告の要件に該当しないと認められる場合は、その期間を30日間まで短縮することができます。

(2)その他の届出(事後の届出)

届出事項に変更があったときに遅滞なく。

(注意)工事等の開始時期
次に掲げる各種工事ごとにそれぞれ連続して行われる作業のうち、最初の作業を始める時期をいいます。

工事等の開始時期の詳細

工事の内容

工事の開始時点

埋立工事を行うもの

シートパイルの打ち込み、海底の地盤改良、ケーソンの沈設、土砂等の投入の各作業のうちいずれか早いものを始める時期

造成工事を行うもの

土地の掘削、土盛、地ならしの各作業のうちいずれか早いものを始める時期

埋立、造成工事を行わないで生産施設等の設置工事から開始するもの

施設建設のための基礎打ち作業を始める時期

敷地面積の変更で工事の開始がないもの

移転登記日(移転登記を伴わない場合は契約の日)

生産施設以外の既存の施設が用途変更により生産施設となる場合

用途変更に伴い新たに必要とされる機械、設備、建築物等の新設、改造または移動等の作業を始める時期

(4)届出書類

(5)届出部数及び提出先

  1. 届出部数:1部
  2. 提出先
    〒933-8601高岡市広小路7番50号
    高岡市産業振興部産業企画課企業立地推進係
    電話0766-20-1293

5工場立地特例対象区域における緩和措置について

工場立地特例対象区域とは、地域未来投資促進法に基づき国の同意を得た「富山県地域未来投資促進計画」において工場の立地に関して特例を定めた区域のことです。本市では現在13区域を定めており、これらの区域については、条例で緑地面積率・環境施設面積率を次のとおり緩和しています。

工場立地特例対象区域における緩和措置の詳細

区分

適用区域

緑地面積率

環境施設面積率

甲種区域

二上工業地域、高岡オフィスパーク、四日市工業団地、戸出工業団地、高岡機械工業センター、中田上麻生工業団地、大滝工業団地域、池田工業地域、ICパーク高岡

15%以上

20%以上

乙種区域

岩坪工業団地、富山新港臨海工業地帯、伏木万葉ふ頭港湾地域

10%以上

15%以上

丙種区域

手洗野企業団地

5%以上

10%以上

詳細は以下のリンクの「1地域未来投資促進法に基づく優遇制度」の箇所をご覧ください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

産業企画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1293
ファックス:0766-20-1287

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