高岡市発注工事における「インフレスライド条項」の適用
高岡市発注の建設工事における工事請負契約書第25条第6項(通称:インフレスライド条項)を下記のとおり運用します。
1適用対象工事
- 残工期が基準日から2カ月以上あること。
- 発注者及び受注者によるスライドの適用対象工事の確認時期は、賃金水準の変更がなされた時とする。
(注意)残工期及び基準日の定義は、運用マニュアルを参照のこと。
2スライド協議の請求
発注者又は受注者からのスライド協議の請求は、書面により行うこととし、次の賃金水準の変更がなされるまでとする。なお、遡りは認めない。
3請負代金額変更の方法
(1) 請負代金額の変更の対象
賃金水準の変更がなされた日以降の基準日における残工事量に対する資材、労務単価等
(2) 請負代金額の変更の考え方
賃金水準又は物価水準の変動による請負代金額の変更額(スライド額)は、当該工事に係る変動額のうち、請負代金額から基準日における出来形部分に相応する請負代金額を控除した額の100分の1に相当する金額を超える額(1%は請求者の負担)
(注意)なお、令和7年3月1日以降に契約した工事、建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価を適用して予定価格を設定しているものは、新労務単価を適用し算出した予定価格に、当初契約の落札率を乗じた契約額への変更協議を請求できることとしたので、併せてお知らせします。
参考
変更スライド条項<高岡市工事請負契約約款第25条第6項>
発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、請負代金額の変更を請求することができる。
関連リンク
高岡市発注工事における「インフレスライド条項」の適用について (PDFファイル: 134.9KB)
請負代金額・変更請求書(様式1-2) (RTFファイル: 56.6KB)
更新日:2025年03月05日