国土利用計画法第23条に基づく届出

更新日:2024年12月05日

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一定規模以上の土地について土地売買等の契約(予約も含む)を締結した場合には、契約を締結した日から起算して2週間以内に、権利取得者(買主)が当該土地の所在する市町村を経由して都道府県知事へ届出を行う必要があります。【事後届出】

届出の要件

1.一定規模以上の土地

一定規模以上の土地について
区分 面積
市街化区域内 2,000平方メートル以上
市街化調整区域内及びその他の都市計画区域内 5,000平方メートル以上
都市計画区域外 10,000平方メートル以上

2.土地売買等の契約

次のような権利の移転または設定の契約及び予約

売買・譲渡担保・代物弁済・交換・共有物持分権譲渡・営業譲渡・予約完結権・買戻権等形成権の譲渡等

3.一団の土地取引

個々の取引面積が小さくても、合計すると一定規模以上となるような一団の土地を買う場合には、個々の取引それぞれについて届出が必要です。

届出書類

  1. 土地売買等届出書【土地売買等届出書(Excelファイル:67KB)】【土地売買等届出書(PDFファイル:161.4KB)】【土地売買等届出書 記載例(PDFファイル:180.8KB)
  2. 売買契約書の写し
  3. 位置図(縮尺1/25,000~1/50,000程度)
  4. 区域図(縮尺1/2,500~1/5,000程度)
  5. 公図の写しまたは地積測量図の写し
  6. 委任状(権利取得者以外が届出を行う場合)
  • (注意)省令改正のため、令和3年1月1日より、届出書を提出する際の押印が不要となりました。
  • (補足)各1部必要です。
  • (補足)委任状については、指定の様式はありません。

届出方法

以下、3通りの届出方法があります。

(注意)副本(受付印の押印)が必要な場合は持参するか事前にご相談ください。

(1)都市計画課の窓口(本庁舎6階)にて届出する場合

上記の「届出書類」1式を窓口までご持参ください。

(2)メールによる届出の場合

  • 届出前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもってメールしてください。
  • 上記の「届出書類」1式のPDFファイルを下記の「メール送付先」まで送付してください。
  • メールの件名は、【国土利用計画法の届出】としてください。また、届出内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様の氏名と連絡先をご記入ください。
  • データ容量は10メガバイトまでとしてください。

メール送付先

toshi@city.takaoka.lg.jp

(3)郵送による届出の場合

  • 届出前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもって郵送してください。
  • 上記の「届出書類」1式を下記「あて先」まで郵送してください。

あて先

〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 高岡市役所都市創造部都市計画課計画係

届出後の手続き

利用目的等が不適正であった場合、届出から3週間以内に勧告等の通知を郵送します。
(注意)ただし、特別にお伝えすべき事項がある場合や、届出者が希望される場合などは、窓口交付させていただきます。

勧告等がなければ通知はありません。

よくある質問

質問,届出を出さないとどうなりますか。

回答,契約締結後2週間以内に届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合には、罰則が適用されることがあります。

質問,届出の必要の有無について、実測面積と登記簿面積とではどちらで判断しますか。

回答,実測面積で判断します。実測面積が不明な場合は登記簿面積で判断することになります。

質問,停止条件付きの契約の場合、届出は必要ですか。

回答,停止条件付き契約、解除条件付き契約および予約契約においても、契約締結日を基準に届出が必要です。

質問,土地の利用目的が明確でない場合、届出書の「利用目的」の欄は空白でよいですか。

回答,利用目的が明確でない場合も記入が必要です。記入例を記します。

  • 将来〇〇の建設予定。
  • 借入金担保のために取得したため現状維持。
  • 資産保有であり今後の開発予定はない。

質問,面積要件以外に、届出が不要な場合(例外)はありますか。

回答,以下の場合は届出不要です。

  • 当事者の一方または双方が国や地方公共団体等である場合。
  • 民事調停法に基づき土地を取得した場合。
  • 農地法第3条第1項による許可を受けている場合。

質問,土地区画整理事業の施行区域内において、仮換地の指定がなされた土地についての売買の届出を行う場合、面積要件は、従前地と仮換地のどちらで判断しますか。

回答,仮換地の指定を受けた土地で判断します。この場合、届出書の「土地に関する事項欄」には従前地の所在等を記載するとともに、その下にかっこ書きで仮換地の指定を受けた地番等を記載します。また、「その他参考となるべき事項欄」には、土地区画整理事業施行区域内の仮換地指定を受けている土地である旨を記載します。

質問,一団の土地の取得のために複数の契約を行った場合、どのように届出すればよいですか。

回答,届出は契約ごとに必要となります。なお、契約締結日がそれぞれ異なる場合は、届出書の提出期限もそれぞれ異なりますのでご注意ください。

質問,賃貸借契約や地上権設定契約については届出は必要ですか?

回答,権利金等の一時金の授受がある場合においては届出が必要です。一方で、賃料や借主に返金される予定の費用(敷金、保証金等)のみが発生する場合には届出不要です。なお、契約期間の有無や長短については問いません。定期借地権の場合も同様です。

質問,「公有地の拡大の推進に関する法律」による届出をしていても「国土利用計画法」の届出は必要ですか。

回答,それぞれの法律の趣旨が異なるほか、届出事項等も異なるため、「公有地の拡大の推進に関する法律」による届出が完了していても「国土利用計画法」の届出は必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

都市計画課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1404
ファックス:0766-20-1655

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