風致地区

更新日:2024年03月25日

ページID : 7965

風致地区内における建築等に関する規制等

風致地区について

風致地区は、都市における風致を維持するために定められる都市計画法第8条第1項第7号に規定する地域地区です。
「都市の風致」とは、都市において水や緑などの自然的要素に富んだ土地における良好な自然的景観であり、風致地区は、良好な自然的景観を形成している区域のうち、土地利用計画上、都市環境の保全を図るため風致の維持が必要な区域について定めるものです。

高岡市の風致地区

地区名

面積

勝興寺風致地区

約4.2ヘクタール

高岡公園風致地区

約23.2ヘクタール

二上山風致地区

約842.6ヘクタール

瑞龍寺風致地区

約7.8ヘクタール

前田公園風致地区

約5.2ヘクタール

風致地区内行為の規制

風致地区内において、次の行為をする場合は、あらかじめ許可を受ける必要があります。

  1. 建築物、その他の工作物の新築、改築、増築または移転
  2. 宅地の造成、土地の開墾、その他の土地の形質の変更
  3. 木竹の伐採
  4. 土石の類の採取
  5. 水面の埋立てまたは干拓
  6. 建築物等の色彩の変更
  7. 屋外における土石、廃棄物または再生資源のたい積

許可申請に必要なもの

風致地区内における建築等の許可を受ける場合は、風致地区内行為許可申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、正副各1部を提出してください。

添付書類

  1. 設計書(行為の区分に応じ、それぞれ様式第2号から様式第8号までのうちで該当するもの)
  2. 図面(行為の区分に応じ、それぞれ該当するもの)
  3. 合成写真、イメージパース等、行為後の姿がわかるもの

申請書等ダウンロード

必要な様式をダウンロードしてお使いください。

申請書等ダウンロードの詳細
様式 ファイル 記載例

風致地区内行為許可申請書(様式第1号)

PDF形式(PDFファイル:137.2KB)

設計書(建築物等の新築、改築、増築または移転)(様式第2号)

PDF形式(PDFファイル:125.8KB)

設計書(宅地の造成、土地開墾、土地の形質の変更)(様式第3号)

 

設計書(木竹の伐採)(様式第4号)

 

設計書(土石の類の採取)(様式第5号)

 

設計書(水面の埋立てまたは干拓)(様式第6号)

 

設計書(建築物等の色彩の変更)(様式第7号)

 

設計書(屋外における土石、廃棄物または再生資源の堆積)(様式第8号)

 

住所氏名変更届(様式第10号)

 

風致地区内行為申請者変更届(様式第11号)

 

この記事に関するお問い合わせ先

景観みどり課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1407
ファックス:0766-20-1655

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