長期優良住宅

更新日:2024年03月25日

ページID : 8623

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長期優良住宅認定制度について

  • 長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、認定を受けることができます。
  • 当該計画の認定を受けた住宅については、長期優良住宅建築等計画に基づき、建築及び維持保全を行う義務が発生する一方で、長期優良住宅に関する税制特例の対象となります。

税制特例については、国土交通省ホームページをご確認ください。

認定基準について

長期優良住宅建築等計画の認定を受けるためには、当該住宅が認定基準を満たしていることが必要です。

居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準について

(1)以下の区域の計画内容の基準に適合すること。

計画内容の基準に適合するべき区域
区分

対象区域

お問い合わせ先
都市計画法

都市計画課

景観法

景観計画の区域
景観計画

景観みどり課
建築基準法

建築協定の区域

建築政策課

(2)以下の区域では原則として認定できません。

原則として認定できない区域
区分

対象区域

お問い合わせ先
都市計画法
  • 促進区域
  • 都市計画施設の区域
  • 市街地開発事業等予定区域

都市計画課

自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮に関する基準について

次の区域では原則として認定できません。

  • 災害危険区域(高岡市は傾斜地崩壊危険警戒区域を指定)
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 地すべり防止区域

認定申請等手続きについて

  • 認定申請は、住宅の工事に着工する前にしてください。また、工事完了後は速やかに工事が完了した旨の報告をしていただくようお願い致します。
  • 各種手続き、提出書類については富山県のホームページをご確認ください。
    富山県「長期優良住宅の認定等の手続きについて
  • 認定申請の際には、「その他基準への適合チェックシート」を添付してください。

手数料について

この記事に関するお問い合わせ先

建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1429
ファックス:0766-20-1477

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