都市計画施設等の区域内での建築許可(都市計画法第53条)
概要
道路、公園等の都市計画施設および土地区画整理事業等の市街地開発事業の区域内に建築物を建築する場合には、都市計画法第53条の許可を受ける必要があります。
許可の内容については、下記よりご覧ください。
- (補足)都市計画法第53条の許可は、建築確認申請前に受けてください。
- (補足)「建築物」及び「建築」は、建築基準法で言う「建築物」及び「建築(行為)」のことです。
- (注意1)10平方メートル未満の建築物の増築、改築または移転については、建築確認申請を行う必要のない場合がありますが、その場合であっても53条許可は必要です。
- (注意2)都市計画法第53条許可は、あくまで都市計画施設等の区域内に建築物を建築する場合に必要な許可ですので、敷地のみに都市計画道路がかかる場合は、許可は不要です。
許可基準
- 2階建て以下で、かつ、地階を有しないこと。(3階建て以上は不可)
- 構造(建築基準法第2条第5号でいう主要構造部)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造であること。(鉄筋コンクリート造は不可)
許可申請に伴う提出書類
- 許可申請書(1部)
(注意)省令改正のため、令和3年1月1日より、申請書を提出する際の押印が不要となりました。 - 添付図面(各1部)
- 付近見取り図
- 配置図(S=1/500以上)
- 平面図(S=1/200以上)
- 立面図(2面以上、S=1/200以上)
- 矩計図(S=1/50以上)
- 構造図(S=1/200以上)(注意)鉄骨造の場合のみ
- (補足)国・県に係る物件の場合は、各図面を1部提出すること。
- (補足)配置図に面積表(敷地面積、建築面積、床面積等)を記入すること。
- (補足)図面に設計者の氏名、資格番号を記入すること。
- 念書(1部)
申請から許可まで
- 市所有の計画図をご確認いただき、敷地と都市計画施設の位置関係を確認し、建築物の配置計画を検討してください。
(検討の結果、建築物が都市計画道路の区域にかからない場合には、許可申請は不要です。) - 都市計画施設等の区域内に建築する場合、許可申請書を提出してください。
- 申請内容が許可基準に適合するものであれば、申請の日から2週間程度で許可がおります。
(ただし、国・県に係る物件は、申請の日から1ケ月程度で許可がおります。) - 許可書のコピーを添付して、建築確認申請を行ってください。
申請方法
以下、3通りの申請方法があります。
(注意)副本(受付印の押印)が必要な場合は持参するか事前にご相談ください。
(1)都市計画課の窓口(本庁舎6階)にて申請の場合
上記の「許可申請に伴う提出書類」1式を窓口までご持参ください。
(2)メールによる申請の場合
- 申請前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもってメールしてください。
- 上記の「許可申請に伴う提出書類」1式のPDFファイルを下記の「メール送付先」まで送付してください。
- メールの件名は、【53条許可申請】としてください。また、申請内容を確認させていただく場合がありますので、ご担当者様の氏名と連絡先をご記入ください。
- データ容量は10メガバイトまでとしてください。
メール送付先
toshi@city.takaoka.lg.jp
(3)郵送による申請の場合
- 申請前に電話等で事前相談ください。受付日は担当者が確認した日付(営業日)とみなしますので余裕をもって郵送してください。
- 上記の「許可申請に伴う提出書類」1式を下記「あて先」まで郵送してください。
あて先
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50 高岡市役所都市創造部都市計画課計画係
許可書の交付
基本的には郵送で許可書を交付します。
(注意)ただし、特別にお伝えすべき事項がある場合や、申請者が希望される場合などは、窓口交付させていただきます。
ダウンロード
都市計画法第53条許可申請書 (Wordファイル: 20.9KB)
更新日:2024年12月05日