建築物省エネ法における適合性判定

更新日:2025年03月03日

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平成27年7月に「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」が公布されました。本法では、規制措置として「建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)」が平成29年4月より施行されました。
また、「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律の一部を改正する法律の一部を改正する法律(改正建築物省エネ法)」が令和元年5月に公布され、同年11月に一部施行、令和3年4月に全部施行となりました。

令和7年(2025年)4月1日に建築物省エネ法が改正され、原則すべての建築物の建築の際に省エネ基準への適合が義務付けられます。これに伴い、関係手数料の改定も予定しています。

適合性判定の概要

建築物エネルギー消費性能適合性判定(適合性判定)【法第12条関係】

300平方メートル以上の非住宅建築物の新築又は増改築をするときは、原則としてその工事に着手する前に、特定建築物のエネルギー消費性能の確保のための構造及び設備に関する計画(建築物エネルギー消費性能確保計画)を提出して、所管行政庁又は登録建築物エネルギー消費性能判定機関の建築物エネルギー消費性能適合性判定を受けなければなりません。

計画が建築物エネルギー消費性能基準(省エネ基準)に適合していなければ、建築基準法の確認済証や検査済証の交付を受けることができません。

適合性判定に必要な書類等

提出部数:正本1部・副本1部(計2部)

適合性判定を受けた計画の変更(軽微な変更を除く)を行った場合は、当該工事着手前に変更後の計画書を提出(添付図書のうち、当該変更に係るものも提出)

※建築物省エネ法の軽微な変更(これら以外は「計画の変更」となります)

  • ルートA:省エネ性能が向上する変更
  • ルートB:一定範囲内の省エネ性能が低下する変更・
  • ルートC:再計算によって基準適合が明らかな変更(計画の根本的な変更を除く)

各種様式

適合性判定の軽微な変更
申請書等の取下げ、新築等の取りやめ
工事監理報告(完了検査の申請)
指示等による報告

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