葬祭費

更新日:2024年03月25日

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国民健康保険の被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行う者(喪主)に葬祭費を支給します。

(注意)葬祭費(埋葬費)は死亡者の保険証の発行元より支払われます。社会保険加入の方は保険証の発行元へお問い合わせください。
75歳以上の方が亡くなったときは→後期高齢者医療制度の給付

支給額(高岡市国民健康保険の場合)

3万円

申請に必要なもの

  • 死亡者の保険証
  • 葬祭を行った方の氏名が確認できるもの(会葬礼状や葬祭業者の領収書など)
  • 振込先のわかるもの
  • マイナンバーカード(本人確認書類)

注意点

葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。

支給額の全部または一部を、未納の保険税に充当する場合があります。

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この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1361
ファックス:0766-20-1649

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