葬祭費
国民健康保険の被保険者が死亡したときは、申請により葬祭を行う者(喪主)に葬祭費を支給します。
(注意)葬祭費(埋葬費)は死亡者の加入していた健康保険より支払われます。社会保険加入の方は、加入していた職場の健康保険へお問い合わせください。
75歳以上の方が亡くなったときは→後期高齢者医療制度の給付
支給額(高岡市国民健康保険の場合)
3万円
申請に必要なもの
- 死亡者の保険証(お手元にある場合)
- 葬祭を行った方の氏名が確認できるもの(会葬礼状や葬祭業者の領収書など)
- 振込先のわかるもの
- マイナンバーカード(本人確認書類)
注意点
葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請ができなくなります。
支給額の全部または一部を、未納の保険税に充当する場合があります。
更新日:2024年12月09日