母子家庭等自立支援給付金

更新日:2024年11月27日

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母子・父子家庭の経済的自立に向けて就労に必要な資格などを取得するため、教育訓練講座の受講や養成機関での修業などをする場合、講座修了後または修業期間中に給付金を支給します。

(注意)制度変更等により、内容が変更となる場合があります。

自立支援教育訓練給付金

母子家庭の母または父子家庭の父が、就業に結びつく資格を取得するにあたり、対象となる教育訓練講座を受講し修了した場合、受講料等の一部を支給します。

対象者(次のすべての要件を満たす方)

  • 高岡市に住所を所有し申請日時点で20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の親
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定の支援を受けている方
  • 就業経験、技能、資格の取得状況等から判断して、教育訓練を受けることが適職につくために必要であると認められる方
  • 過去に本給付金の支給を受けていない方

対象講座

  1. 雇用保険制度の一般教育訓練給付金の指定講座
  2. 雇用保険制度の特定一般教育訓練給付金の指定講座
  3. 雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金の指定講座

(注意)講座は県内で開催されるもので受講開始前にあらかじめ教育訓練講座の指定を受ける必要があります。

(注意)対象講座はハローワークに問い合わせていただくか、以下のサイトにてご確認ください。

教育訓練給付制度厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システムhttps://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/

 

支給額

  • 講座受講料の60%に相当する額を講座修了後に支給します。

(注意)1の一般教育訓練給付金及び,2の特定一般教育訓練給付金の指定講座は上限200,000円(下限12,000円)

(注意)3の専門実践教育訓練給付金の指定講座については修業年数に応じて1年あたり上限400,000円(最大4年間で上限1,600,000円)

(注意)3の専門実践教育訓練給付金の指定講座を受講された方で、雇用保険制度の専門実践教育訓練給付金を受けることができない方は6か月ごとの支給が可能です。(講座によってはできない場合があります)

(注意)3の専門実践教育訓練給付金の定講座を受講された方で教育訓練修了後1年以内に資格取得し、就職したときは、支給額を受講料等の85%に相当する額に再計算し、すでに給付した額との差額を追加で支給します。(修学年数に応じて1年あたり上限60万円(最大4年間で上限2,400,000円))

(注意)雇用保険制度の教育訓練給付金の支給を受けた場合は、支給額からその金額を差し引いたものを支給します。

事前相談

受講しようとしている講座について、受講開始前に自立支援教育訓練給付金対象講座の指定を受ける必要があります。また、対象講座の指定を受ける手続きの前に母子・父子自立支援員等による事前相談を受けていただく必要があります。相談は通常1時間程度で、生活収支状況、育児や就労の状況等について詳しくお尋ねする場合があります。相談には予約が必要ですので子ども・子育て課までご連絡ください。

高等職業訓練促進給付金等事業

就業または育児と養成機関における修業の両立が困難な母子家庭の母または父子家庭の父が、経済的自立のための資格を取得しようとする場合、生活費の負担軽減のための給付金を支給します。

対象者(次のすべての要件を満たす方)

  • 高岡市に住所を有し、20歳未満の子どもを扶養しているひとり親家庭の親
  • 児童扶養手当受給者と同等の所得水準にある方(児童扶養手当受給者の所得水準を超えた場合でも、その後1年間は対象となります)
  • 養成機関で6月以上のカリキュラムを修業し、対象資格の取得が見込まれる方
  • 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる方
  • 過去に促進給付金または修了支援金を受給していない方
  • 高等職業訓練促進給付金事業を趣旨を同じくする給付金(職業訓練に伴って支給される公的給付金等)を受けていない方

対象資格

看護師(准看護師を含む)、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、調理師、製菓衛生師、歯科衛生士、歯科技工士、社会福祉士など

支給期間と支給額

(1)高等職業訓練促進給付金

支給期間

修業期間の全期間(上限4年)

支給額
  • 市町村民税非課税世帯100,000円/月
  • 市町村民税課税世帯70,500円/月

(注意)修業期間の最後の1年間は月額40,000円増額して支給。

(2)高等職業訓練修了支援給付金

支給日

養成機関におけるカリキュラム修了後

支給額
  • 市町村民税非課税世帯 50,000円
  • 市町村民課税世帯 25,000円

事前相談

養成機関が決定した時点で母子・父子自立支援員による事前相談を受けていただく必要があります。相談は通常1時間程度で、生活収支状況、育児や就労の状況等について詳しくお尋ねする場合があります。相談には予約が必要ですので子ども・子育て課までご連絡ください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1381
ファックス:0766-20-1665

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