給与支払報告書・公的年金等支払報告書の電子データによる提出の義務化

更新日:2024年03月25日

ページID : 8613

平成30年度税制改正により、令和3年1月1日以後に税務署に提出すべき源泉徴収票について、基準年(前々年)に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)の場合は、「e-Tax」または光ディスク等による提出が義務化されました。

これに伴い、市民税・県民税(住民税)でも同様に、令和3年1月1日以後に各自治体に提出すべき給与支払報告書または公的年金等支払報告書について、基準年(前々年)における税務署に提出すべきであった源泉徴収票の枚数が100枚以上(改正前:1,000枚以上)の場合は、「eLTAX」または光ディスク等による提出が義務化されました。

基準年に税務署に提出すべき源泉徴収票の枚数による電子データ提出義務の有無を示したフロー図

【判定基準例】

  • (注意)市民税・県民税(住民税)は所得税の結果を受けて電子データによる提出義務が決まります。
  • (注意)義務化の条件に当てはまる場合、各自治体に対し提出する「給与支払報告書」等すべてが対象となります。(例えば、1自治体で1枚提出の場合でも電子データで提出する必要があります。)
  • 「eLTAX」を利用して提出する場合、eLTAX 地方税ポータルシステムより利用の手続きを行ってください。
  • 「光ディスク等」により提出する場合、11月末までにテストデータの提出が必要になります。ご不明な点がありましたら、市民税課個人市民税第二係(0766-20-1261)までお問合せください。

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1257
ファックス:0766-20-1283

メールフォームによるお問い合わせ