所得控除

更新日:2024年03月25日

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 所得控除とは、税金を納める人の個人的な事情(例えば、家族を扶養している場合や、病気や災害による出費があった場合)を考慮して、実情に応じた税の負担をしていただくために、所得金額から一定の金額を差し引くものです。

雑損控除

納税義務者や、前年中の総所得金額等が48万円以下の配偶者その他の親族で生計を一にする人が、災害や盗難、横領によって資産に損害を受けた場合などの控除。
(注意)証明書等の添付が必要です。

控除額

個人市・県民税

次の〔イ〕と〔ロ〕のいずれか多い方の金額

  • 〔イ〕(損害金額 - 保険金等で補てんされる額)-(総所得金額等×10%)
  • 〔ロ〕災害関連支出の金額 - 5万円

所得税

次の〔イ〕と〔ロ〕のいずれか多い方の金額

  • 〔イ〕(損害金額 - 保険金等で補てんされる額)-(総所得金額等×10%)
  • 〔ロ〕災害関連支出の金額 - 5万円

医療費控除

納税義務者や、納税義務者と生計を一にする配偶者その他の親族の医療費を支払った場合の控除。
「保険金等で補てんされる金額」とは、高額療養費、出産育児一時金などのように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるもの。
(注意)医療費控除の明細書の添付が必要です。医療費通知やその他の書類の添付が必要な場合もあります。

控除額

個人市・県民税

(支払った医療費 - 保険金等で補てんされる額)-(次のいずれか少ない方の額〔イ〕10万円〔ロ〕総所得金額等×5%)
(注意)限度額200万円

所得税

(支払った医療費 - 保険金等で補てんされる額)-(次のいずれか少ない方の額〔イ〕10万円〔ロ〕総所得金額等×5%)
(注意)限度額200万円

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)

納税義務者が、健康の保持増進及び疾病の予防のために「一定の取組」を行っており、かつ本人や、本人と生計を一にする配偶者その他親族のために、特定一般用医薬品等の購入費を支払った場合の控除。

  • (注意)セルフメディケーション税制の明細書の添付が必要です。
  • (注意)平成30年度(平成29年分)から令和9年度(令和8年分)の市・県民税について適用されます。
  • (注意)医療費控除とセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は選択適用となり、併せて受けることはできません。

控除額

個人市・県民税

(支払った特定一般用医薬品等購入費 - 保険金等で補てんされる額)-12,000円
(注意)限度額88,000円

所得税

(支払った特定一般用医薬品等購入費 - 保険金等で補てんされる額)-12,000円
(注意)限度額88,000円

社会保険料控除

納税義務者や、生計を一にする配偶者その他の親族が負担することになっている健康保険料、国民健康保険税、介護保険料、国民年金保険料などで、納税義務者本人が支払った保険料がある場合の控除。
ただし、生計を一にする親族等が受け取る公的年金等から直接差し引かれている社会保険料等は、納税義務者の社会保険料控除の対象にはなりません。
(注意)国民年金保険料等については証明書の添付または提示が必要です。

控除額

個人市・県民税

支払った金額

所得税

支払った金額

小規模企業共済等掛金控除

納税義務者が小規模企業共済法の規定による共済契約(旧第2種共済契約を除きます。)掛金、確定拠出年金法の個人型年金加入者掛金、心身障がい者扶養共済制度の掛金を支払った場合の控除。
(注意)支払った掛金額の証明書の添付または提示が必要です。

控除額

個人市・県民税

支払った金額

所得税

支払った金額

生命保険料控除

(平成25年度の個人市・県民税から生命保険料控除が変わりました。)

納税義務者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合の控除。
(注意)証明書の添付または提示が必要です。(旧生命保険料で一契約9,000円以下の場合は不要です。)

旧契約(平成23年12月31日以前に締結した保険契約等)

旧契約で支払った保険料の区分が〔イ〕一般の生命保険料だけの場合の控除額
支払った保険料の金額 個人市・県民税 所得税
~15,000円 支払った金額 最高50,000円
15,001円~40,000円 支払った金額×1/2+7,500円 最高50,000円
40,001円~70,000円 支払った金額×1/4+17,500円 最高50,000円
70,001円~ 35,000円 最高50,000円
旧契約で支払った保険料の区分が〔ロ〕個人年金保険料だけの場合の控除額
支払った保険料の金額 個人市・県民税 所得税
~15,000円 支払った金額 最高50,000円
15,001円~40,000円 支払った金額×1/2+7,500円 最高50,000円
40,001円~70,000円 支払った金額×1/4+17,500円 最高50,000円
70,001円~ 35,000円 最高50,000円
旧契約で支払った保険料の区分が〔イ〕〔ロ〕両方がある場合の控除額
支払った保険料の金額 個人市・県民税 所得税
〔イ〕〔ロ〕両方がある場合 上記〔イ〕〔ロ〕により求めた金額の合計額(限度額70,000円) 最高100,000円

新契約(平成24年1月1日以後に締結した保険契約等)

新契約で支払った保険料の区分が〔ハ〕一般の生命保険料だけの場合の控除額
支払った保険料の金額

個人市・県民税

所得税

~12,000円

支払った金額

最高40,000円

12,001円~32,000円

支払った金額×1/2+6,000円

最高40,000円

32,001円~56,000円

支払った金額×1/4+14,000円

最高40,000円

56,001円~

28,000円

最高40,000円
新契約で支払った保険料の区分が〔ニ〕介護医療保険料だけの場合の控除額
支払った保険料の金額

個人市・県民税

所得税

~12,000円

支払った金額

最高40,000円

12,001円~32,000円

支払った金額×1/2+6,000円

最高40,000円

32,001円~56,000円

支払った金額×1/4+14,000円

最高40,000円

56,001円~

28,000円

最高40,000円
新契約で支払った保険料の区分が〔ホ〕個人年金保険料だけの場合の控除額
支払った保険料の金額

個人市・県民税

所得税

~12,000円

支払った金額

最高40,000円

12,001円~32,000円

支払った金額×1/2+6,000円

最高40,000円

32,001円~56,000円

支払った金額×1/4+14,000円

最高40,000円

56,001円~

28,000円

最高40,000円
新契約で支払った保険料の区分が〔ハ〕〔ニ〕〔ホ〕がある場合の控除額
支払った保険料の金額

個人市・県民税

所得税

〔ハ〕〔ニ〕〔ホ〕がある場合

上記〔ハ〕〔ニ〕〔ホ〕により求めた金額の合計額(限度額70,000円)

最高120,000円

(注意)新契約と旧契約の双方で一般の生命保険料控除または個人年金保険料控除の適用を受ける場合の控除額は、それぞれ上記の計算した控除額の合計(限度額28,000円)となります。

地震保険料控除

(平成20年度の税制改正において、損害保険料控除が改組され、地震保険料控除が創設されました)

納税義務者が地震保険料を支払った場合の控除。なお、経過措置として、平成18年末までに締結した長期損害保険契約については従前の損害保険料控除が適用されます。
(注意)証明書の添付または提示が必要です。

地震保険料控除における支払った保険料の区分が〔イ〕地震保険料の場合の控除額

支払った保険料の金額

個人市・県民税

所得税

~50,000円 支払った金額×1/2 支払った全額
50,001円~ 25,000円 50,000円
地震保険料控除における支払った保険料の区分が〔ロ〕旧長期損害保険料の場合の個人市・県民税の控除額

支払った保険料の金額

控除額

~5,000円 支払った全額
5,001円~15,000円 支払った金額×1/2+2,500円
15,001円~ 10,000円
地震保険料控除における支払った保険料の区分が〔ロ〕旧長期損害保険料の場合の所得税の控除額

支払った保険料の金額

控除額

~10,000円 支払った全額
10,001円
~20,000円
支払った金額×1/2+5,000円
20,001円~ 15,000円
地震保険料控除における支払った保険料の区分が〔イ〕と〔ロ〕の両方がある場合の控除額

支払った保険料の金額

個人市・県民税

所得税

〔イ〕と〔ロ〕の両方がある場合 上記〔イ〕〔ロ〕により求めた金額の合計額(最高25,000円) 上記〔イ〕〔ロ〕により求めた金額の合計額(最高50,000円)

(注意)一つの損害保険契約等が、地震保険料と旧長期損害保険料のいずれの契約区分にも該当する場合には、選択によりいずれか一方の契約区分のみ該当するものとして、地震保険料控除額を計算します。

寡婦控除

要件

夫と死別または離婚した後婚姻をしていない人や、夫の生死が不明の人で、前年中の合計所得金額が500万円以下である場合。

  • (注意)離婚の場合は扶養親族がいなければ合計所得金額が500万円以下でも控除の対象となる「寡婦」には該当しません。
  • (注意)事実上婚姻関係にある人がいる場合は除きます。
  • (注意)ひとり親に該当する人は除きます。

控除額

個人市・県民税

26万円

所得税

27万円

ひとり親控除

要件

配偶者のいない人で、生計を一にしている子(総所得金額等48万円以下)を有し、前年中の合計所得金額が500万円以下である場合。

  • (注意)生計を一にする子は、年少扶養(16歳未満)を含みます。
  • (注意)事実上婚姻関係にある人がいる場合は除きます。

控除額

個人市・県民税

30万円

所得税

35万円

勤労学生控除

要件

納税義務者が次の〔イ〕、〔ロ〕及び〔ハ〕のいずれにも該当する場合の控除です。

  • 〔イ〕一定の要件に該当する学校などの学生または生徒であること。
  • 〔ロ〕前年中の合計所得金額が75万円以下であること。
  • 〔ハ〕前年中の合計所得金額のうち、勤労によらない所得の金額が10万円以下であること。

控除額

個人市・県民税

26万円

所得税

27万円

障がい者控除

納税義務者や、同一生計配偶者、扶養親族が障がい者である場合の控除。

障がい種別ごとの障がい者控除額
種類 要件

個人市・県民税

所得税

障がい者

事理を弁識する能力を欠く状態にある人、知的障がい者、常に就床し複雑な介護を受けている人、身体障がい者手帳や精神障がい者保健福祉手帳や戦傷病者手帳を持っている人、精神または体に障がいのある満65歳以上の人で市町村長等の認定を受けている人など。

26万円

27万円

特別障がい者

身体障がい者手帳(1・2級)、療育手帳(A)、精神障がい者保健福祉手帳(1級)を持っている人など、障がい者のうち、特に重度の障がいのある人。

30万円

40万円

同居特別障がい者

同一生計配偶者または扶養親族が特別障がい者に該当し、かつ、納税者または納税者の配偶者もしくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居を常況としている人。

53万円

75万円

配偶者控除

配偶者控除の要件詳細
種類 要件
控除対象配偶者 前年中の合計所得金額が1,000万円以下の納税義務者と生計を一にする配偶者のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の人。
老人控除対象配偶者 控除対象配偶者のうち、1月1日時点で70歳以上の人。

(注意)青色・白色事業専従者給与を受ける配偶者、事業専従者である配偶者は除かれます。

控除額は、次のとおりです。

納税義務者の合計所得金額別一般の控除対象配偶者の控除額

納税義務者の合計所得金額

(給与収入に換算した金額)

個人市・県民税

所得税

900万円以下

(1,095万円以下)

33万円 38万円

900万円超950万円以下

(1,095万円超1,145万円以下)

22万円 26万円

950万円超1,000万円以下

(1,145万円超1,195万円以下)

11万円 13万円

1,000万円超

(1,195万円超)

適用なし 適用なし
納税義務者の合計所得金額別老人控除対象配偶者の控除額

納税義務者の合計所得金額

(給与収入に換算した金額)

個人市・県民税

所得税

900万円以下

(1,095万円以下)

38万円 48万円

900万円超950万円以下

(1,095万円超1,145万円以下)

26万円 32万円

950万円超1,000万円以下

(1,145万円超1,195万円以下)

13万円 16万円

1,000万円超

(1,195万円超)

適用なし 適用なし

平成31年度から、適用を受ける納税義務者について所得制限が設けられ、控除内容が変更となりました。詳しくは平成31年度から適用される税制改正をご覧ください。

配偶者特別控除

納税義務者と生計を一にする配偶者(他の所得者の扶養親族とされる人、青色専従者、白色専従者を除く)の前年中の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下の場合に適用される控除です。(注釈)
(注意)納税義務者の合計所得金額が1,000万円以下の人に限ります。

(注釈)平成31年度から、控除を受けられる場合の配偶者の合計所得金額の範囲が拡大されました。詳しくは、平成31年度から適用される税制改正をご覧ください。

控除額は、次のとおりです。

配偶者の合計所得金額(900万円以下)の配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額

個人市・県民税

所得税

48万円超95万円以下

33万円 38万円
95万円超100万円以下 33万円 36万円
100万円超105万円以下 31万円 31万円
105万円超110万円以下 26万円 26万円
110万円超115万円以下 21万円 21万円
115万円超120万円以下 16万円 16万円
120万円超125万円以下 11万円 11万円
125万円超130万円以下 6万円 6万円
130万円超133万円以下 3万円 3万円
133万円超 適用なし 適用なし
配偶者の合計所得金額(900万円超950万円以下)の配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 個人市・県民税 所得税

48万円超95万円以下

22万円 26万円
95万円超100万円以下 22万円 24万円
100万円超105万円以下 21万円 21万円
105万円超110万円以下 18万円 18万円
110万円超115万円以下 14万円 14万円
115万円超120万円以下 11万円 11万円
120万円超125万円以下 8万円 8万円
125万円超130万円以下 4万円 4万円
130万円超133万円以下 2万円 2万円
133万円超 適用なし 適用なし
配偶者の合計所得金額(900万円超1,000万円以下)の配偶者特別控除額
配偶者の合計所得金額 個人市・県民税

所得税

48万円超95万円以下

11万円 13万円
95万円超100万円以下 11万円 12万円
100万円超105万円以下 11万円 11万円
105万円超110万円以下 9万円 9万円
110万円超115万円以下 7万円 7万円
115万円超120万円以下 6万円 6万円
120万円超125万円以下 4万円 4万円
125万円超130万円以下 2万円 2万円
130万円超133万円以下 1万円 1万円
133万円超 適用なし 適用なし

扶養控除

納税義務者と同一生計の親族のうち、前年中の合計所得金額が48万円以下の人(注釈1)がいる場合の控除。

扶養種類別の扶養控除額
種類 要件

個人市・県民税

所得税

一般の扶養親族
(注釈2)

  • 16歳以上19歳未満の人
  • 23歳以上70歳未満の人

33万円

38万円

特定扶養親族(注釈3)

19歳以上23歳未満の人

45万円

63万円

老人扶養親族

70歳以上の人

38万円

48万円

老人扶養親族

老人扶養親族のうち、本人または配偶者の親などで、同居を常としている人

45万円

58万円

  • (注釈1)青色事業専従者、白色専従者給与を受ける事業専従者は除かれます。年齢は前年の12月31日現在で判定します。
  • (注釈2)平成24年度から一般の扶養親族のうち、年齢が16歳未満の人に対する扶養控除(33万円)は廃止され、年少扶養親族となりました。
  • (注釈3)平成24年度から16歳以上19歳未満の特定扶養親族は、「一般の扶養親族」となりました。

基礎控除

合計所得金額が2,500万円以下の納税義務者に対して適用される控除です。(所得に応じて控除額が異なります)

納税義務者の合計所得金額別の基礎控除額

納税義務者の合計所得金額

(給与収入換算)

個人市・県民税

所得税

2,400万円以下

(2,595万円以下)

43万円 48万円

2,400万円超2,450万円以下

(2,595万円超2,645万円以下)

29万円 32万円

2,450万円超2,500万円以下

(2,645万円超2,695万円以下)

15万円 16万円

2,500万円超

(2,695万円超)

適用なし 適用なし

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市民税課
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電話番号:0766-20-1257
ファックス:0766-20-1283

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