平成30年度から実施された税制改正
給与所得控除の改正(給与所得控除の上限設定)
平成29年1月1日以降に支払われる1年間の給与等の収入について、給与所得控除の上限額が下記のとおり引き下げられます。
給与等の収入金額の合計額 | 給与所得控除額 (改正前) |
給与所得控除額 (改正後) |
---|---|---|
10,000,000円~ 11,999,999円 |
収入金額×5%+1,700,000円 | 2,200,000円 |
12,000,000円超 | 2,300,000円 | 2,200,000円 |
関連情報
セルフメディケーション税制(スイッチOTC薬控除)
適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の保持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他親族のために特定一般用医薬品の購入費用を支払った場合、年12,000円を超える部分の金額(上限88,000円)について、所得控除をうけることができる特例が新設されます。
(注意)セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となります。
詳しくは、厚生労働省ホームページまたは国税庁ホームページをご参照ください。
適用期間
平成30年度(平成29年分)から、令和4年度(令和3年分)の市・県民税について適用されます。
更新日:2024年03月25日