給与からの個人市・県民税の特別徴収
高岡市は、県及び県内の他市町村と連携して給与所得者に係る個人市・県民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。
個人市・県民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同様に、個人市・県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人市・県民税を徴収し、納入していただく制度です。
地方税法により、給与所得者の個人市・県民税の納付は、原則としてこの特別徴収の方法で行うこととされています。事業主の皆様には、本制度の趣旨をご理解いただき、特別徴収の実施にご協力をお願いいたします。
特別徴収のメリット
- 納期が毎月(年12回)のため、年4回の普通徴収と比較して、1回に納める税額が少なくなります。
- 納税義務者(従業員)の皆様は、金融機関等で納付する手間が省けます。
- 毎月の給与から引き落としされるため、納め忘れの心配がありません。
- 特別徴収義務者(給与支払者)が、個人市・県民税額を計算する必要はありません。(高岡市から前年の課税資料に基づき、従業員各自の税額通知書を送付します。)
特別徴収に変更する場合の手順
(ア)給与支払報告書提出時に変更
毎年1月末までに市町村へ提出する給与支払報告書(総括表、個人別明細書)は、特別徴収の対象者として提出してください。(6月から特別徴収が始まります。5月中旬に税額通知書や特別徴収関係書類を送付します。)
(イ)年度途中に変更する場合
高岡市役所市民税課へ「特別徴収切替申請書」を提出してください。事業所の希望する天引き開始月から特別徴収が始まります。
申請書は、毎月24日ごろまでに高岡市へ届いたものに基づき、翌月の10日頃に税額通知書等を送付します。この点を考慮し、余裕をもって開始月を指定してください。
特別徴収の事務の流れ
| (1)給与支払報告書を提出してください。(1月末が提出期限です。この際、特別徴収ができない人については、給与支払報告書の摘要欄に普通徴収切替理由を明記し、普通徴収切替理由書を添えて提出してください。) |
|
(2)5月中旬に、以下の書類を事業所に送付します。
|
| (3)6月の給与から、税額決定通知書に基づき、個人市・県民税を徴収してください。 |
|
(4)従業員の給与から徴収した分をまとめて納入書に金額を記入し、金融機関等で納入してください。翌月の10日が納入期限です。 ※給与特別徴収の納入は口座振替できません。納入書による納入方法のほかに、金融機関独自の地方税納入のビジネス用サービスやeLTAXの共通納税システムを利用する方法があります。eLTAXの共通納税システムの詳細については、地方税共同機構のホームページをご覧ください。 |
| (5)7月以降も(3)、(4)の事務作業を翌年の5月まで継続します。 |
随時の事務作業
- 従業員の休職・退職等により給与からの天引きができなくなった場合や、転勤等により給与からの天引きを行う事業所が変更になる場合は、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。(異動のあった翌月10日までに提出)
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
- 就職・復職等により新たに特別徴収を開始する場合は「特別徴収切替申請書」の提出が必要です。
- 従業員の退職手当の支払いの際に徴収すべき個人市・県民税が発生した場合は、毎月の給与の徴収税額とあわせて納入書の退職所得分欄に記入し、納入してください。
異動届出書や申告書の提出により、徴収税額が変更になった場合には、特別徴収税額変更通知書を送付します。変更月以降は変更通知書に基づき給与天引きし、納入をお願いします。(送付するのは税額変更通知書のみで特別徴収関係書類は最初の回だけの発送となります。)
少人数事業所の納期の特例
手続き様式・記入例
| 【特別徴収全般の手引き】 |
| 【高岡市版の事務要領】 |
| 【特別徴収へしたい時】 |
| 【退職休職・転勤で普通徴収やほかの事業所へ変更したい時】 |
| 【名称、所在地、送付先の変更、税額通知の受取方法(電子・書面)メールアドレスの変更】 |
| 【総従業員数10人以下の事業所が年2回払いにしたい時】 |
| 【給与支払報告書の様式】 |
| 【北陸3県以外の郵便局で納入する時】 |





閉じる
更新日:2026年10月09日