給与からの個人市・県民税の特別徴収
高岡市は、県及び県内の他市町村と連携して給与所得者に係る個人市・県民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。
個人市・県民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が所得税の源泉徴収と同様に、個人市・県民税の納税義務者である給与所得者に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人市・県民税を徴収し、納付していただくものです。
地方税法の定めにより、給与所得者の個人市・県民税の納付については、この特別徴収の方法で納付していただくのが原則とされています。
事業主の皆様におかれましては、制度の趣旨をご理解いただき、特別徴収の実施についてご理解とご協力をお願いします。
特別徴収のメリット
- 納期が毎月(年12回)ですので、年4回の普通徴収と比較して、1回に納める税額が少なくなります。
- 納税義務者(従業員)の方が、金融機関等で納付する手間が省けます。
- 毎月の給与から引き落としされるので、納め忘れの心配がありません。
- 特別徴収義務者(給与支払者)の方が、個人市・県民税額を計算する必要はありません。(高岡市から、前年の課税資料に基づき計算した高岡市で課税される従業員各自の税額通知書及び高岡市で課税される従業員全体を合計した事業主用の税額通知書を送付します。)
特別徴収に変更する場合の手順
(ア)給与支払報告書提出時に変更
毎年1月末までに市町村へ提出しなくてはならない給与支払報告書(総括表、個人票)を特別徴収の区分で提出してください。
(6月から、特別徴収となります。5月中旬に前述の税額通知書、特別徴収関係書類つづり等を送付します。)
(イ)年度途中に変更する場合
高岡市役所市民税課へ「特別徴収切替申請書」を提出してください。事業所の希望する天引き開始月からの特別徴収となります。毎月24日ごろまでに高岡市に届いた申請書に基づき、翌月の10日頃に天引きする税額通知書等を送付しますのでこの点を考慮の上、余裕をもった開始月を指定してください。
特別徴収の事務の流れ
(1)給与支払報告書を提出してください。(1月末が提出期限です。この際、特別徴収ができない方については、給与支払報告書の摘要欄に普通徴収切替理由を明記し、普通徴収切替理由書を添えて提出してください。) |
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(2)5月中旬に特別徴収税額決定通知書(特別徴収義務者用=事業主用)、特別徴収税額決定通知書(納税義務者用=従業員用)、特別徴収関係書類つづり(説明書、記入例、納入書、異動届出書等が冊子となっています。)を事業所に送付します。 |
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(3)6月の給与から、税額決定通知書に基づき、個人市・県民税を徴収してください。 |
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(4)従業員の給与から徴収した分をまとめて納入書に金額を記入し、金融機関等で納付してください。翌月の10日が納入期限です。 ※給与特別徴収の納付は口座振替できません。なお、納入書による納入方法のほかに、金融機関独自の地方税納入のビジネス用サービスやeLTAXによる地方税共通納税システムを利用する方法があります。eLTAXの地方税共通納税システムの詳細につきましては、地方税共同機構のホームページをご覧ください。 |
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(5)7月以降も(3)、(4)の事務作業を翌年の5月まで継続します。 |
随時の事務作業
- 従業員の休職・退職等により給与からの天引きができなくなった場合や、転勤等により給与から天引きする事業所を変更する場合、「給与所得者異動届出書」の提出が必要です。(異動のあった翌月10日までに提出)
給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書 - 就職・復職等により新たに特別徴収を開始する場合は「特別徴収切替申請書」の提出が必要です。
- 従業員の退職手当の支払いの際に徴収すべき個人市・県民税が発生した場合は、毎月の給与の徴収税額とあわせて納入書の退職所得分欄に記入し納付願います。
異動届出書の提出や申告書の提出により、徴収税額が変更になった場合には、特別徴収税額変更通知書を送付いたしますので、変更月以降は変更通知書に基づき引き落とし、納付をお願いします。(なお、送付するのは税額変更通知書のみで特別徴収関係書類つづりは最初の回だけの発送となります。)
更新日:2024年10月04日