マイナンバー(個人番号)制度
マイナンバー(個人番号)制度とは

住民票を持つ日本国内の全住民に付番される12桁の番号です。マイナンバーは、現在、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律または条例で定められた事務手続において使用されています。マイナンバーによって個人の特定を確実かつ迅速に行うことが可能になり、行政手続において、行政機関の間で情報連携することにより必要な添付書類が減るとともに、事務処理もスムーズとなり、国民の皆様の利便性が向上します。さらに、必要な方に、必要な行政の支援を迅速に行うことができます。
(デジタル庁ホームページ「マイナンバー(個人番号)制度」より抜粋)
マイナンバーとは
- 一人ひとりが持つ12桁の番号(法人は13桁)で、平成27年10月から通知されています。
- 原則、マイナンバーは生涯変更されません。
マイナンバーを導入すると
平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野で法令で定められた行政手続きに必要となります。
平成29年7月から、自治体間でマイナンバーを活用した情報連携が始まり、次の効果が期待されます。
- 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなります。そのため、税等の負担を不当に免れることや生活保護等の給付を不正に受けることなどを防止できるとともに、本当に困っている方がきめ細かな支援を受けられるようになります。
- 窓口で提出する添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、皆さまの負担が軽減されます。
マイナンバーは、さまざまな行政手続きで使用します。(内閣官房「マイナンバー広報資料」より)

マイナンバーを求められる主な手続き
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の法令で定められた手続のために、国や地方公共団体、勤務先、金融機関、年金・医療保険者などに提供するものです。マイナンバーの提供を受けた者は、こうした法令で定められた目的以外にマイナンバーを利用することはできません。
なお、マイナンバーカード(個人番号カード)はマイナンバーそのものと違い様々な用途での活用が可能です。カードのICチップには電子証明書などの機能を搭載しており、これらの機能は民間事業者も含め様々な用途に活用することができます。電子証明書などの利用の際にはマイナンバー自体は利用することも提供することもありません。

出典:内閣府「マイナンバー(社会保障・税番号制度)」
マイナンバーの提供を求められる主なケース、手続き等(内閣府資料) (PDFファイル: 59.0KB)
通知カード
- 皆さまの住民票の住所に、平成27年10月から郵送されたマイナンバーを通知する紙製のカードです。
- 顔写真はありません。(通知カードはマイナンバーの確認のみ有効で、これだけでは本人確認のための身分証明書として利用できません。本人確認のために利用するときは、別途顔写真が入った証明書が必要になります。)
通知カード

(おもて)

(うら)
通知カードの廃止について
通知カードは令和2年5月25日に廃止され、マイナンバーの通知は個人番号通知書を送付する方法により行われています。
既に通知カードをお持ちの方については、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等の手続は、令和2年5月25日に廃止されましたが、マイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
通知カード廃止後であっても、通知カードに同封された交付申請書をお持ちの場合は、スマホやパソコンでマイナンバーカードのオンライン交付申請が可能です。(改姓や転居等で通知カードの記載事項に変更がある場合でも可能です。)
通知カードに同封された交付申請書を紛失されている場合でも、
- QRコード付きの交付申請書をお住まいの市区町村で入手し、オンライン交付申請をすることができます。
- 郵便による申請方法から手書き用の交付申請書をダウンロードした上で、郵送による交付申請をすることも可能です。
関連情報
個人番号カード
上記の個人番号通知書を受け取ったあと、市に申請をすると「個人番号カード」を受け取ることができます。
- 顔写真付きのICカードで、表面に住所・氏名・性別・生年月日と顔写真、裏面にマイナンバーが記載されます。
- 本人確認のための身分証明書として利用できます。
- 電子証明書が搭載されており、e-TAX等の電子申請や各種行政サービスを受ける際に使用できます。
個人番号カード

(おもて)

(うら)
関連情報
- マイナンバーカードの申請方法
- マイナンバーカードの企業一括申請をご利用ください
- マイナンバーカードの券面記載事項変更
マイナンバーカードを使ってできる便利なサービス
- コンビニ交付サービス
全国の主要コンビニエンスストアで、住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明書を取得できます。
(平成28年4月1日からサービス開始) - 高岡市立図書館での図書の貸出など
高岡市立図書館でマイナンバーカードを利用した図書の貸出等のサービスが利用できます。
(平成29年2月1日からサービス開始) - 電子申請サービス
富山県電子申請サービスを利用し、子育てに関する一部の手続き・届出等をオンライン上で行うことができます。(子育てワンストップサービス) - マイナンバーカードは健康保険証としても利用できます
令和3年10月20日から医療機関や薬局などで、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
よくある質問:健康保険証との一本化に関する質問について
個人情報保護対策
マイナンバー制度では、安全・安心な仕組みとして、制度面、およびシステム面において保護措置を行っています。
制度面
- 法律に規定があるものを除いて、マイナンバーを含む個人情報を収集したり、保管したりすることを禁止されています。
- 個人情報保護委員会という第三者機関が、マイナンバーが適切に管理されているか監視・監督を行います。
- 法律に違反した場合の罰則も従来よりも重くなっています。
- マイナンバーを提供する際には、マイナンバーの確認と身元の確認を義務付けているため、マイナンバーを用いて本人になりすまして手続を行うことはできません。
システム面
- 個人情報を一元管理するのではなく、従来どおり、年金の情報は年金事務所、税の情報は税務署といったように分散して管理します。
- 行政機関の間で情報のやりとりをするときも、マイナンバーを直接使わず、専用の符号を用いるようにしています。
- システムにアクセスできる人を制限するとともに、通信の際には暗号化を行っています。
関連情報
問い合わせ窓口
マイナンバー総合フリーダイヤル
マイナンバー制度全般に関するお問い合わせ
0120-95-0178(日本語)【無料】
9時30分~20時00分(年末年始12月29日~1月3日を除く)
関連情報
その他
関連リンク
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更新日:2024年03月27日