転入届
こんなときに
- 市外から高岡市へ住所を変更した場合
- 海外からの入国で高岡市に住所を定めた場合
届出期間
転入した日から14日以内(引越し前に手続きを行うことはできません)
(注意)市区町村が変わる引越しでは、前住所地で転出届を提出してから、新住所地へ転入届を提出してください。
届出人
本人または同一世帯の方
(注意)代理人が届出をするときは委任状〔代理人選任届〕が必要です。
届出に必要なもの
- 転出証明書(マイナンバーカードを使った転出届の手続きをされた方を除く)
- (注意)前住所地市区町村で転出届の手続きの際発行されます。
- (注意)転出証明書を紛失した場合は、前住所地の役所で再交付を受けてください。
- 窓口に届け出る方のマイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等、本人確認ができる身分証明書→窓口での本人確認について
- 転入される方のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)・住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)→マイナンバーカードの券面記載事項変更
- 転入される方全員の在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
国外からの場合
- 転入される方全員のパスポート
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の附票の写し(高岡市外に本籍がある方)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方)
(注意)新築・改築住宅に転入の場合は新住所地の土地登記簿の写し、住居表示区域の場合は住居番号通知書を持参してください。住所が新たにおけるかどうか、地番等の確認をします。
その他の手続き
国民健康保険、後期高齢者医療(保険年金課)、児童手当、こども医療費助成(子ども・子育て課)、介護保険(高齢介護課)等に該当の方は手続きが必要です。
必要なもの
- 健康保険証(こども医療費等の受給資格手続のときなど)
- 介護保険受給資格証明書(前住所地で介護認定を受けていた方。ただし、転入先が介護老人福祉施設の方を除きます。)
- 国民年金手帳(国民年金の加入者・受給者は手続き不要)
- 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳(お持ちの方)
届出窓口
- 窓口の開庁時間
平日:午前8時30分~午後5時15分 - 場所
高岡市役所1階市民課(6番窓口)
各支所(伏木・戸出・中田・福岡)
住所異動の届出に伴う他の手続きや転入前市町村への問い合わせ等がありますので、来庁される場合は16時頃までにお越しください。
手数料
無料
更新日:2024年07月24日