転居届

更新日:2024年07月24日

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こんなときに

高岡市内で住所を変更した場合

届出期間

転居をした日から14日以内(引越し前に手続きを行うことはできません)

届出人

本人または同一世帯の方

(注意)代理人が届出をするときは委任状〔代理人選任届〕が必要です。

届出に必要なもの

(注意)新築・改築住宅に転居の場合は新住所地の土地登記簿の写し、住居表示区域の場合は住居番号通知書を持参してください。住所が新たにおけるかどうか、地番等の確認を行います。

その他の手続き

転居前の印鑑登録証(カード)は、転居後も引き続き使用できます。新住所の入った印鑑登録証明書が必要な場合、必ず印鑑登録証をご持参ください。(カードがないと、証明書の交付はできません。)

国民健康保険、後期高齢者医療(保険年金課)、こども医療費助成(子ども・子育て課)、介護保険(高齢介護課)等に該当の方は手続きが必要です。

必要なもの

  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(お持ちの方)
  • こども、妊産婦、ひとり親家庭等の医療費受給資格証(お持ちの方)
  • 支援費受給者証、重度心身障害者等医療費受給資格証または一部負担金還付該当者証(身体障害者手帳や療育手帳等をお持ちの方)

引き続き前の校区の学校に通う場合は、あらかじめ手続きが必要です。教育委員会学校教育課/電話0766-20-1449

届出窓口

  • 窓口の開庁時間
    平日:午前8時30分~午後5時15分
  • 場所
    高岡市役所1階市民課(6番窓口)
    各支所(伏木・戸出・中田・福岡)

住所異動の届出に伴う他の手続きや転入前市町村への問い合わせ等がありますので、来庁される場合は16時頃までにお越しください。

手数料

無料

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1337
ファックス:0766-27-1188

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