住民票に氏名および旧氏のフリガナが記載されます
住民票への氏名のフリガナの記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、戸籍にフリガナが記載されてから、住民票にもフリガナが順次記載されることとなります。
住民票への「旧氏のフリガナ」の記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏のフリガナ」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とあわせて旧氏のフリガナが記載されます。
すでに住民票に旧氏が記載されている方の「旧氏のフリガナ」の記載について
令和7年5月26日時点において、既に旧氏の記載がされている方の旧氏のフリガナは、令和8年5月26日に住民票に記載されます。
マイナンバーカードへの氏名および旧氏のフリガナの記載について
令和8年5月26日以降、住民票にフリガナが記載された方から、マイナンバーカード(国外在住者を除く)へのフリガナの記載が可能となります。





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更新日:2026年05月25日