高岡市被災者引越支援事業

更新日:2024年11月20日

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令和6年能登半島地震で被災した地域のコミュニティの再生に向けて、定住の促進及び地域コミュニティの維持・活性化を図るため、同一地域内で転居した世帯に対する引越し費用を支援します。下記の方が対象となります。

  1. 被災時に居住していた住宅から転居される方(同一中学校区)
  2. 災害復旧工事により仮住まいに転居される方

1.被災時に居住していた住宅から転居される方(同一中学校区)

対象世帯

1 令和6年能登半島地震の影響により、新たな住宅を取得、賃借又は改修のために、被災時に居住していた住宅の同一地域内(中学校区及び義務教育学校区)に、令和6年1月1日以降に転居していること。

2 居住していた住宅が、罹災証明書で「一部損壊」以上の判定(「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」「一部損壊」)を受けていること。

対象経費

被災時の居住していた地域から同一地域内に引越した際の引越業者・運送業者に支払った荷物の移動及び運送に係る費用

※注意※ 補助対象経費とすることができない費用

・引越業又は運送業の事業許可を得ていない業者による引越費用

・自ら運搬した場合(レンタカー等)や友人に頼むなどして引越しをした場合(謝礼等)のほか、不用品の処分費用

補助金額

上限10万円(概ね10世帯以上がまとまって転居される場合は15万円)

個別転居

地域内で転居される場合

10世帯以上転居

概ね10世帯でまとまって転居される場合

申請方法

申請書様式に必要書類を添えて建築政策課窓口(高岡市役所6階)へ提出してください。

申請に必要な書類(引越完了後に申請)

1 高岡市被災者引越支援事業補助金交付申請書【様式ワード(Wordファイル:30KB)PDF(PDFファイル:165KB)

2 引越費用の見積書等の写し(転居前と転居先が分かるもの)

3 引越費用の領収書等の写し

4 罹災証明書の写し(申請者が罹災証明書の世帯主と異なる場合は同居していたことが分かるもの等を併せて提出)

5 概ね10世帯以上がまとめて転居する場合、そのことが確認できる書類等(転居意向確認書等)【参考書式ワード(Wordファイル:15KB)PDF(PDFファイル:70KB)

2.災害復旧工事により仮住まいに転居される方

災害復旧工事にあたり、仮住まいへのご転居をされる方を対象に、その転居にかかる費用を補助します。詳しくはこちら【事業詳細(PDFファイル:821.9KB)

高岡市被災者引越支援事業補助金交付申請書(復旧工事推進住宅引越支援事業)【様式ワード(Wordファイル:72KB)PDF(PDFファイル:143.6KB)

その他

補助金の交付は一世帯につき1回限りです。

高岡市緊急移住支援金、高岡市結婚新生活支援事業補助金との併用はできません。

この記事に関するお問い合わせ先

建築政策課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-30-7291
ファックス:0766-20-1477

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