道路占用・掘削・通行制限・道路工事施行承認に関すること
道路占用
道路は、本来、一般交通(公衆用)道路として使用される公共施設ですが、都市生活に欠くことのできない上水道、下水道、電気、電話及びガス等の施設を収容しています。
(1)道路占用
道路上、上空、地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することをいいます。
(2)道路占用許可申請
目的、期間、場所、占用物件等の構造、工事の実施方法、工事の時期、道路の復旧方法等を具体的に記載していただき審査して、必要な条件を付して許可されます。
(3)許可条件
占用物が、道路の敷地以外に余地がないことや、道路の構造の保全及び交通の危険防止等、道路本来の目的を阻害しない場合に限られます。
(4)占用料金
高岡市道路占用料条例に基づき納入していただきます。
(5)占用許可期間
公益物件は10年以内、その他の物件(一般占用)は5年以内とされています。占用期間満了後に占用を継続しようとする場合は、更新手続きを行うことにより占用が許可されます。
申請書をダウンロードして入力・プリントアウトできます。
申請前に土木維持課管理担当と協議をお願いします。
(6)申請書様式
道路占用許可申請書 (Excelファイル: 154.5KB)
道路占用権譲渡(承継)届 (Excelファイル: 41.0KB)
道路通行制限申請書 (Excelファイル: 157.0KB)
道路工事施行承認申請書 (Excelファイル: 130.5KB)
(注意)申請書は閉庁日を除く1週間から10日前までに提出してください。
申請書の押印は不要です。
更新日:2024年03月25日