道路占用・掘削・通行制限・道路工事施行承認に関すること

更新日:2024年03月25日

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道路占用

道路は、本来、一般交通(公衆用)道路として使用される公共施設ですが、都市生活に欠くことのできない上水道、下水道、電気、電話及びガス等の施設を収容しています。

(1)道路占用

道路上、上空、地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することをいいます。

(2)道路占用許可申請

目的、期間、場所、占用物件等の構造、工事の実施方法、工事の時期、道路の復旧方法等を具体的に記載していただき審査して、必要な条件を付して許可されます。

(3)許可条件

占用物が、道路の敷地以外に余地がないことや、道路の構造の保全及び交通の危険防止等、道路本来の目的を阻害しない場合に限られます。

(4)占用料金

高岡市道路占用料条例に基づき納入していただきます。

(5)占用許可期間

公益物件は10年以内、その他の物件(一般占用)は5年以内とされています。占用期間満了後に占用を継続しようとする場合は、更新手続きを行うことにより占用が許可されます。

申請書をダウンロードして入力・プリントアウトできます。

申請前に土木維持課管理担当と協議をお願いします。

(6)申請書様式

(注意)申請書は閉庁日を除く1週間から10日前までに提出してください。

申請書の押印は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

土木維持課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1389
ファックス:0766-30-7289

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