くらしと計量(はかり)
食品の内容量、病院等での健康診断、ガソリンスタンドやタクシーメーターあるいは、ガス、水道メーターなど私たちの生活の中に計量は密接にかかわっています。
これらの計量を行うにあたり、不適正な「はかり」が使用されないように検査・指導を行っています。
定期検査
商店、事務所、病院などで取引・証明に使用されている「はかり」は国・都道府県・指定を受けた事業者が認めた「検定証印」、「基準適合証印」が付してあるものでなければ使用できません。

検定証印

基準適合証印
これらの「はかり」は2年に一度行政が実施する定期検査を受け、性能が維持されていることを確認する必要があります。
高岡市では下記のように市を2つの区域に分け、計量士と連携してはかりの定期検査を行っています。
定期検査年度 |
定期検査実施区域 |
---|---|
偶数年度 |
定塚・西条・成美・能町・万葉・野村・伏木・古府・太田・国吉・牧野・石堤・福岡・高岡地方卸売市場(青果) |
奇数年度 |
平米・横田・川原・博労・南条・木津・下関・二塚・東五位・千鳥丘・戸出東部・戸出西部・中田・高岡地方卸売市場(鮮魚) |
(注意)家庭用計量器基準適合マークが付されている体重計、料理用はかり、乳児用はかり等の家庭用はかりを取引・証明の目的で使用してはいけません。

家庭用計量器基準適合マーク
自主的対応によって定期検査が免除される場合
つぎの条件にあてはまる場合、高岡市の定期検査を受ける必要がありません。
定期検査の代わりに計量士の検査を受けている場合
計量士の資格を有する者が、計量法等に定める方法によりはかりの検査を行い、その旨を記載した証明書等を高岡市に提出する必要があります。
適正計量管理事業所としてはかりの自主検査を行っている場合
適正計量管理事業所として富山県知事の指定を受けている事業所において、当該事業所で定めた計量管理規定に従い、計量士の資格を有する者がはかりの検査を行う必要があります。
更新日:2024年06月06日