くらしと計量(はかりの定期検査)

更新日:2025年07月03日

ページID : 12678

食品の内容量、病院等での健康診断、ガソリンスタンドやタクシーメーターあるいは、ガス、水道メーターなど私たちの生活の中に計量は密接にかかわっています。

これらの計量を行うにあたり、不適正な「はかり」が使用されないように検査・指導を行っています。

はかりの定期検査の概要1
はかりの定期検査の概要2
はかりの定期検査の概要3

次の条件にあてはまる場合、高岡市の定期検査を受ける必要がありません。

1 定期検査の代わりに計量士の検査を受けている場合

計量士の資格を有する者が、計量法等に定める方法によりはかりの検査を行い、その旨を記載した証明書等を高岡市に提出する必要があります。

2 適正計量管理事業所として、はかりの自主検査を行っている場合

適正計量管理事業所として富山県知事の指定を受けている事業所において、当該事業所で定めた計量管理規定に従い、計量士の資格を有する者がはかりの検査を行う必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1351
ファックス:0766-20-1666

メールフォームによるお問い合わせ