預かり保育料や施設等の利用料の請求について
請求方法
項目 | 詳細 |
---|---|
施設等利用給付認定を受ける | 施設等利用給付認定の第2号・第3号(新2号・新3号)を受けてください。 |
料金を支払う | 預かり保育や施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育事業、ファミリー・サポート・センター)の利用料をお支払いください。 |
市に請求する | 市に預かり保育料や施設等の利用料を請求してください。 |
償還払いを受ける | 上限額の範囲で高岡市から給付を受けます。 |
注意
- 施設により、請求書のとりまとめをする場合があります。利用している施設へご確認ください。
- 給付を受ける際には保護者からの申請が必要ですので、お忘れのないようご注意ください。
- 子育てのための施設等利用給付を受ける権利の時効は2年です。施設等を利用した月の翌月1日から2年経過する前に施設等利用費を請求してください。(例 令和6年4月利用分 ⇒ 令和8年4月末までに市への請求が必要です)
- 請求時効を過ぎた分の給付はできません。未請求分がある場合は、期限が過ぎる前に給付請求をしてください。
請求申請時に必要なもの
- 施設等利用費請求書(償還払い用)
- 領収書(写し不可)…ご利用の施設から発行されます。
- 特定子ども・子育て支援提供証明書(写し不可)…ご利用の施設から発行されます。
- 償還払い先の通帳の写し(初回のみ)
- 委任状…申請者(認定保護者)名義以外の口座に振り込む場合は、申請者からの委任状(高岡市様式あり)が必要です。
請求にかかる書類の様式はこちらからダウンロード可能です。
注意
- 領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書はご利用の施設から発行された原本を提出してください。
- 領収書及び特定子ども・子育て支援提供証明書は再発行できませんので、利用料の請求をするまで大切に保管してください。
申請(提出)先
請求締切と振込日
毎月15日締切で翌月末に振込します。
施設により、請求書のとりまとめをする場合があります。利用している施設へご確認ください。
無償化対象の上限額
認定こども園(幼稚園部)、新制度幼稚園、新制度未移行幼稚園の預かり保育料
認定こども園(幼稚園部)、新制度幼稚園、新制度未移行幼稚園を利用している方の預かり保育分の無償化には次の上限額があります。
- 新2号の場合、利用日数×450円又は月額11,300円のうちいずれか小さい方
- 新3号の場合、利用日数×450円又は月額16,300円のうちいずれか小さい方
(例)
500円の預かり保育を3日利用した場合は、3日×450円=1,350円が給付対象です。(実際に支払った1,500円との差額150円は負担となります。)
施設等(認可外保育施設、一時預かり事業、病児保育施設、ファミリー・サポート・センター)の利用料
請求にかかる書類の様式
No | 内容 |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
更新日:2025年03月14日