こども医療費助成

更新日:2025年04月28日

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電子申請

高岡市では、こどもの健康と保健の向上を目的に、入院・通院にかかる医療費(保険診療の自己負担分)を助成しています。
助成を受けるためには、資格の登録申請が必要です。

助成の内容は?

保険診療の自己負担分が助成の対象です。

なお、加入する健康保険組合等で高額療養費や附加給付の支給がある場合は、その額を控除して助成します。

下記のものは助成の対象となりませんので、ご注意ください。

  • 保険適用外のもの(健康診断、予防接種、病衣代、文書料、薬の容器代、入院時の食事療養費など)
  • 200床以上の病院を、他の医療機関からの紹介状なしに受診した場合の「保険外併用療養費」
  • 学校、認定こども園、保育園等でのケガや疾病で「スポーツ振興センターの災害共済給付」の対象となるもの

助成の対象者は?

次の要件すべてを満たす方です。

  • 高岡市に住所がある
  • 各種健康保険に加入している
  • 18歳まで(18歳となって最初の3月31日まで)である

ただし、次の場合は助成の対象にはなりません。

  • 生活保護を受けているとき
  • 児童福祉施設に入所しているとき
  • 里親に委託されているとき
  • 他の福祉医療費助成(ひとり親家庭等医療費助成、重度心身障害者等医療費助成等)を受けているとき

申請方法は?

出生や転入等により、新しく資格を登録するためには申請手続きが必要です。
市内に住所を有することになった日から15日以内に申請してください
申請が遅れると、出生日や転入日から助成を受けられない場合があります。
 

  1. 市役所に来庁し、窓口で申請する
    申請場所:子ども・子育て課(本庁2F)、
    4支所(福岡・伏木・戸出・中田)
  2. 電子申請をする
    富山県電子申請サービス」から申請してください。

 

申請に必要なもの

  1. こども医療費受給資格登録申請書(PDFファイル:267.5KB)※電子申請なら不要
    (記入例)こども医療費受給資格登録申請書(PDFファイル:404.5KB)
  2. 申請者(保護者)の本人確認書類

(注意)申請者(保護者)以外の方が申請される場合は、委任状と代理人の方の本人確認書類のご提出をお願いいたします。

委任状(様式)(PDFファイル:59.5KB)

3.こどもの保険証情報が確認できる書類等((1)~(5)のいずれか)

※こどもの氏名、記号・番号、被保険者名、保険加入日、保険者名の記載があるもの。出生の時は、こどもが加入する保護者の保険証情報を確認できるもの
※電子申請する場合は、(1)~(4)のいずれかをご用意ください((5)は不可)。

(1)現行の健康保険証(有効期間内のものに限る)の写し
(2)資格確認書の写し
(3)資格情報のお知らせ(小さく切り取ったものだけでなく、A4版のお知らせ全体)の写し
(4)マイナポータルの保険証情報画面(窓口で提示してください)
(5)マイナンバーを確認できる公的書類(マイナンバーカード、マイナンバーの記載のある住民票の写し等)

<注意>

  • (5)の場合、保険証情報の取得に時間がかかり、資格証の発行までにも時間がかかる場合があります。
  • 申請時点で必要書類が揃わない場合でも、先に申請書を提出し、後日不足書類を提出してください。
  • 申請者(保護者)が市外在住の場合、その方のマイナンバーがわかる書類の提出を依頼する場合があります。

≪サンプル画像≫出典:厚生労働省通知

資格確認書(カードタイプ)サンプル画像
資格情報のお知らせ(サンプル)
マイナポータル 健康保険情報画面(サンプル)

助成方法や手続きについて

助成方法は、現物給付と償還払い(払い戻し)の2通りがあります。

現物給付

医療機関等を受診するときは、窓口で次のものを提示してください。

  1. こどもの保険証
  2. こども医療費受給資格証(ピンクのカード)

(注意)

  • 受給資格証を提示せずに受診した場合は、医療機関等の窓口でいったん医療費を支払い、受診月の翌月以降に市窓口で償還払いの申請をしてください。

償還払い(払い戻し)

医療機関等でいったん医療費を支払ったあと、受診月の翌月以降に償還払いの申請をしてください。医療費(保険診療の自己負担分)をお返しします。

[償還払い申請時の持ち物]

  1. こどもの保険証情報が確認できる書類等((1)~(4))
  2. こども医療費受給資格証(ピンクのカード)
  3. 医療機関等の領収書(受診者の名前、受診日、診療点数、一部負担金額が明記されたもの)
  4. 通帳またはキャッシュカード(保護者名義のもの。初めて償還払申請する時のみ)の写し

(注意)

  • 申請は、受診月の翌月以降かつ領収日から2年以内にしてください。
  • 2~3か月以内の25日(休日の場合は翌営業日)に指定口座に振り込みます。振込通知書は送付していませんので、記帳等でご確認ください。

次の場合は、上記1~4の持ち物以外に下記の書類が必要です。

治療用の眼鏡・装具等を購入したとき

  1. 支給決定通知書(保険者が発行したもの)
  2. 医療機関で発行された作成指示書等
  3. 眼鏡・装具等を購入した際の領収書

(注意)保険者(加入している健康保険組合)に療養費を請求する際、作成指示書や領収書の原本を提出する場合は、あらかじめコピーをとっておいてください。

高額療養費や附加給付が支給されるとき

  1. 支給決定通知書(保険者が発行したもの)

(注意)保険者(加入している健康保険組合)に療養費を請求する際、作成指示書や領収書の原本を提出する場合は、あらかじめコピーをとっておいてください。

加入している健康保険、住所、氏名が変更になったときは?

次のものを持って、変更の届け出をしてください。

  1. こどもの保険証情報が確認できる書類等
  2. こども医療費受給資格証(ピンクのカード)

届出場所

  • 子ども・子育て課(本庁2階)
  • 4支所(福岡、伏木、戸出、中田)

学校や保育園等でけがなどをしたとき

学校や保育園等の管理下でお子さんがけがをした場合、日本スポーツ振興センター災害共済給付金が支払われます。

日本スポーツ振興センターの災害共済給付を受けられる場合、その給付の対象となる医療費についてはこども医療費助成の対象外となります。こども医療費受給資格証(ピンクのカード)は利用できません。

共済給付金の申請方法等の詳細については、学校や保育園等にお問い合わせください。

医療機関への適正受診にご協力お願いします

こども医療費助成制度は、皆様からの大切な税金によって支えられています。今後も制度を安定的・継続的に運営していくために、適正な受診にご理解とご協力をお願いします。

  • かかりつけ医を持ちましょう
    お子さんの日頃の状態を知っているかかりつけ医であれば、ちょっとした体調変化にも気づきやすく、病気の予防や早期発見、早期治療が可能になります。
    また、必要に応じて適切な医療機関を紹介してくれます。
     
  • 時間外受診はよく考えてから
    緊急の場合以外は、平日の診療時間内に受診することを心掛けましょう。緊急度の高い患者さんの治療に支障をきたしたり、割増料金がかかり医療費の増加につながります。
     
  • 小児救急電話相談「#8000」を活用しましょう
    お子さんが休日や夜間に病気になったとき、どのように対処したらよいか、病院を受診したほうがよいかなどを小児科の医師や看護師に相談することができます。

    【相談時間】平日:19時~翌朝9時
    土曜日:13時~翌朝9時
    日曜・祝日:朝9時~翌朝9時
    【電話番号】「#(シャープ)8000」または「076-444-1099」

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1381
ファックス:0766-20-1665

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