児童手当
お知らせ
・令和6年10月1日から児童手当制度が一部改正となりました。
制度改正により、新たに受給者となられる方は請求手続きが必要となります。
令和7年3月31日までにお手続きがない場合、手当を受給できない期間が発生することがありますのでご注意ください。
※郵送にて申請の場合、令和7年3月31日必着で提出ください。
※申請手続きがお済みでない方は、児童手当担当までお問合せください。
児童手当制度について
受給資格
※両親が共働きの場合などは、生計の主体者(継続的に所得の高い方)が申請者となりま
す。
※支給対象になるのは、子どもが日本国内に居住している場合のみです。
ただし、子どもが留学により国外に居住している場合は手当が支給されることがありま
す。
●児童養護施設等の施設設置者や里親
●未成年後見人
●父母指定者(子どもの父母が海外に居住し、祖父母等が子どもの面倒を見ている場合に父母が祖父母等を請求者として指定した者)
●父母が離婚協議中で別居している場合、子どもと同居している方
※単身赴任等の場合は除きます。
手当額
●手当月額(支給対象児童一人当たりの月額)
年齢 | 手当額(月額) | |
---|---|---|
0歳から3歳未満 | 第1子および第2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳から高校生年代 (18歳の年度末まで) |
第1子および第2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
大学生年代 (22歳の年度末まで) |
支給なし (第3子加算に算定 ) |
|
支給月
振込月 | 支給対象月 |
---|---|
4月 | 2月、3月分 |
6月 | 4月、5月分 |
8月 | 6月、7月分 |
10月 | 8月、9月分 |
12月 | 10月、11月分 |
2月 | 12月、1月分 |
手当は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月の各10日)支給します。
※10日が土日祝日の場合は直前の平日です。
その他の留意点
※通帳の記帳によりご確認ください。
※転出等により受給資格がなくなった場合は、振込月が異なることがあります。
奨学金申請等のための児童手当受給証明書の発行について
奨学金申請等のために、児童手当の通知書の提出を求められることがあります。もし通知書を紛失された場合は、代わりとなる受給証明書を発行しますので、子ども・子育て課(市役所2階16番窓口)に申請してください。
児童手当受給証明申請書(記入例) (PDFファイル: 104.3KB)
申請書は窓口でもご用意しています。
証明を必要とする期間(〇年〇月~〇月分)をご記入いただきます。ご確認のうえ、申請にお越しください。
変更手続きが必要となる方
児童手当の受給者に以下のような状況の変化があったは、届出および請求書を提出する必要があります。
・新たにお子さんが生まれたとき
・市外に転出するとき
・受給者が公務員となったとき
・金融機関を変更したいとき
・受給者または児童が死亡したとき
・お子さんが施設に入所、里親に委託されたとき
・離婚または婚姻したとき
・お子さんと別居したとき
・お子さんの面倒をみなくなったとき
※その他、ご家族状況の変化などにより届出が必要な場合があります。状況の変化があった場合は、市役所児童手当担当までお問合せください。
※提出や請求が遅れると返還金等が生じる場合がありますので、上記のような事由が発生した場合はお早めにご相談ください。
申請手続きについて
申請に必要なもの
・申請者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・免許証等)
・申請者の被保険者情報がわかる書類(健康保険証・資格確認書・資格情報のお知らせ、マイナポータル上の被保険者情報が記載されている画面の写し等)
・委任状の提出により、受給資格者以外の方によるお手続きも可能です。
代理の方によるお手続きには条件がありますので、事前に子ども・子育て課までご相談ください。
児童手当現況届について
令和4年度から、現況届の提出が原則不要となりました。
提出が必要な方には、市から様式を郵送しますので、6月1日以降にご提出ください。
更新日:2025年03月11日