令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わります

更新日:2024年08月22日

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令和6年11月1日から児童扶養手当法等の一部が改正され、令和6年11月分(令和7年1月支給)から、所得制限限度額と第3子以降の加算額が引き上げられます。

改正内容は以下のとおりです。

1 全部支給及び一部支給に係る所得制限限度額の引き上げ

児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。この度、全部支給及び一部支給の判定基準となる受給者本人の所得制限限度額が下表のとおり引き上げられます。

※扶養義務者等の所得制限限度額に変更はありません。

例)児童1人を扶養する場合、「全部支給」の対象となる所得制限限度額が、87万円から107万円に引き上げられます。

令和6年11月分(令和7年1月支給分)以降

所得制限限度額表(参考)
扶養親族等の数 受給者本人(全部支給) 受給者本人(一部支給)
0人 690,000円未満 2,080,000円未満
1人 1,070,000円未満 2,460,000円未満
2人 1,450,000円未満 2,840,000円未満
3人 1,830,000円未満 3,220,000円未満
4人 2,210,000円未満 3,600,000円未満
5人 2,590,000円未満 3,980,000円未満

令和6年10月分(令和6年11月支給分)まで

所得制限限度額表(参考)
扶養親族等の数 受給者本人(全部支給) 受給者本人(一部支給)
0人 490,000円未満 1,920,000円未満
1人 870,000円未満 2,300,000円未満
2人 1,250,000円未満 2,680,000円未満
3人 1,630,000円未満 3,060,000円未満
4人 2,010,000円未満 3,440,000円未満
5人 2,390,000円未満 3,820,000円未満

扶養親族等の数が6人目以降は、扶養親族が増えるごとに、それぞれ制限限度額に38万円を加算した額が制限限度額になります。

(注意)老人控除対象配偶者、老人扶養親族がある場合は、該当者1人につきこの額に100,000円(ただし、配偶者及び扶養義務者の場合は60,000円)、特定扶養親族がある場合や、16歳から18歳までの控除対象親族がある場合は、1人につき150,000円が制限限度額に加算されます。

2 第3子以降の加算額の引き上げ

第3子以降の加算額が、第2子の加算額と同額に引き上げられ、第2子以降の加算額については、一律10,750円~5,380円となります。

手当額
    改正前
(令和6年10月分まで)
改正後
(令和6年11月分以降)
本体額
(第1子)
全部支給 45,500円 45,500円
一部支給 45,490円~10,740円 45,490円~10,740円
第2子
加算額
全部支給 10,750円 10,750円
一部支給 10,740円~5,380円 10,740円~5,380円
第3子以降
加算額
全部支給 6,450円 第2子と同額
一部支給 6,440円~3,230円 第2子と同額

申請が必要な方・提出期限

現在、所得超過等で児童扶養手当の認定申請をされていない方は、所得制限限度額の引き上げにより、支給対象となる場合があります。
手当を漏れなく受給するためには令和6年10月31日までに申請が必要です。
申請期限を過ぎた場合は、申請の翌月からの支給となります。

※現在児童扶養手当の認定を受けている方(全部支給停止の方を含む)は、申請の必要はありません。
8月中に現況届を提出いただくことで自動的に制度改正後の基準で手当額を決定します。

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