児童扶養手当
令和6年11月から児童扶養手当の制度が変わります
児童扶養手当制度について
父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。
手当を受けられる人
次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある(中度以上の障がいを有する児童は20歳未満)児童を「監護している母」または「監護しかつ生計を同じくしている父」もしくは「父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が重度の障がいの状態にある児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父または母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- 父母とも不明である児童
次の場合は手当を受けられません
- 対象となる児童や手当を受けようとする人が、日本国内に住んでいないとき
- 対象となる児童が、里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
- 対象となる児童が、手当を受けようとする人が母の場合は父と、手当を受けようとする人が父の場合は母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの状態にあるときを除く。)
- 対象となる児童が、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいの状態にあるときを除く。)
手当額(月額)
手当の額は、所得に応じて全部支給・一部支給の区分により支給されます。
区分 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
本体額 |
44,140円 |
44,130円~10,410円 |
第2子加算額 |
10,420円 |
10,410円~5,210円 |
第3子加算額 |
6,250円 |
6,240円~3,130円 |
区分 |
全部支給 |
一部支給 |
---|---|---|
本体額 |
45,500円 |
45,490円~10,740円 |
第2子加算額 |
10,750円 |
10,740円~5,380円 |
第3子加算額 |
6,450円 |
6,440円~3,230円 |
(注意)児童扶養手当の月額は、児童扶養手当法第5条の2(年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて改定される物価スライド制)に基づいて改定されます。
所得の制限
手当を受ける人の所得(注釈)が下表の額以上である場合は、手当の全部または一部が支給されません。
また、手当を受ける人の父母兄弟姉妹などの生計を同じくする扶養義務者の所得が、下表の額以上である場合は、手当の全部が支給されません。
(注釈)
- 令和4年11月から令和5年10月の手当…令和3年分の所得で判定
- 令和5年11月から令和6年10月の手当…令和4年分の所得で判定
扶養親族等の数 |
所得額(注釈1) |
所得額(注釈1) |
---|---|---|
0人 |
490,000円 |
1,920,000円 |
1人 |
870,000円 |
2,300,000円 |
2人 |
1,250,000円 |
2,680,000円 |
3人以上 |
以下 380,000円ずつ加算 |
以下 380,000円ずつ加算 |
扶養親族等の数 |
所得額(注釈1) |
---|---|
0人 |
2,360,000円 |
1人 |
2,740,000円 |
2人 |
3,120,000円 |
3人以上 |
以下 380,000円ずつ加算 |
(注釈1)1月~12月の所得額です。
限度額に加算されるもの
- 請求者本人の場合
- 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がいる場合は1人あたり10万円
- 特定扶養親族がいる場合は1人あたり15万円
- 一般扶養親族のうち16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合も1人あたり15万円(申立が必要)
- 扶養義務者等の場合
- 老人扶養親族がいる場合は1人あたり6万円
(ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人分を除いて加算)
- 老人扶養親族がいる場合は1人あたり6万円
所得額の計算方法
所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額)+養育費(注釈)-80,000円(一律)-下記の諸控除
(注釈)請求者が養育者以外の場合は、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、前年中に受け取る金品等でその金額の8割
区分 | 金額 |
---|---|
寡婦控除 |
27万円 |
ひとり親控除 |
35万円 |
障がい者控除 |
27万円 |
特別障がい者控除 |
40万円 |
勤労学生控除 |
27万円 |
配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 など |
地方税法で控除された額 |
母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。(寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。)
支給時期
支給予定日は、下記の各振込月の11日(11日が土曜日・日曜日・祝日の場合は直前の平日)です。
振込月 | 支給対象月 |
---|---|
5月 |
3・4月分 |
7月 |
5・6月分 |
9月 |
7・8月分 |
11月 |
9・10月分 |
1月 |
11・12月分 |
3月 |
1・2月分 |
(注意)令和元年11月から支払月が変更になりました。
手続きの方法
児童扶養手当を申請される方は、子ども・子育て課の窓口でご相談ください。
適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守いたしますので、質問や調査にご協力をお願いします。
申請にあたっては、申請者及び該当する児童の戸籍謄本や個人番号カード(通知カード)など、必要に応じた書類が必要になります。
手当を受けている方の届け出
手当を受給中(支給が停止されている方も含む)は、次のような届け出が必要です。
区分 | 内容 |
---|---|
現況届 |
受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。 【児童扶養手当現況届の電子申請について】 平成30年より、「現況届の事前送信」をオンラインで行うことができる電子申請サービスを開始しました。
くわしくは、マイナポータルをご覧ください。 |
額改定届・請求書 |
対象児童に増減があったとき |
公的年金給付等受給届 |
受給者または対象児童が公的年金を受給できるようになったとき(または受給できなくなったとき) 受給している公的年金の年金額に変更があったとき (注意)公的年金…遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など |
受給資格喪失届 |
受給資格がなくなったとき |
その他の届 |
氏名・住所・銀行口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したなど、生活状況に変更があったとき |
- 届け出が遅れたり、届け出をしなかったりすると、手当の支給が遅れたり、受けられなくなったり、手当を返還していただくことになったりしますので、忘れずに提出してください。
- 上記のほか、受給資格の有無及び額の決定のため、申立書等の書類の提出が必要となる場合があります。
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。
届け出をしないまま手当を受けていますと、その期間の手当を全額返還していただくことになりますからご注意ください。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども含みます)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、児童の婚姻を含みます)
- 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)
- 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
- その他受給要件に該当しなくなったとき
その他
令和3年3月から児童扶養手当と調整する障がい基礎年金等の範囲が変更になりました。
児童扶養手当の額が障がい年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を受給できます。
平成26年12月から、公的年金(例えば遺族年金、障がい年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
詳しくは、子ども・子育て課までお問い合わせください。
更新日:2024年04月01日