児童扶養手当

更新日:2024年04月01日

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児童扶養手当制度について

父母の離婚などにより父親または母親と生計をともにしていない児童が育成される家庭や、父親または母親が身体などに重度の障がいがある家庭、父母にかわって児童を養育している方に対し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。

お知らせ

手当を受けられる人

次のいずれかに該当する18歳に達する以後の最初の3月31日までの間にある(中度以上の障がいを有する児童は20歳未満)児童を「監護している母」または「監護しかつ生計を同じくしている父」もしくは「父母にかわってその児童を養育している方(養育者)」

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父または母が死亡した児童
  3. 父または母が重度の障がいの状態にある児童
  4. 父または母の生死が明らかでない児童
  5. 父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父または母がDV防止法に基づく保護命令を受けた児童
  7. 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. 父母とも不明である児童

次の場合は手当を受けられません

  1. 対象となる児童や手当を受けようとする人が、日本国内に住んでいないとき
  2. 対象となる児童が、里親に委託されたり、児童福祉施設等(通園施設は除く)に入所しているとき
  3. 対象となる児童が、手当を受けようとする人が母の場合は父と、手当を受けようとする人が父の場合は母と生計を同じくしているとき(父または母が重度の障がいの状態にあるときを除く。)
  4. 対象となる児童が、父または母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき(父または母が重度の障がいの状態にあるときを除く。)

児童扶養手当の申請手続き

子ども・子育て課の窓口で面接を受け、必要な書類について確認のうえ申請してください。
児童扶養手当は本人のみの申請となり、代理人による申請は受付ができませんのでご注意ください。

適正な支給を行うため、プライバシーに立ち入らざるを得ない場合があります。個人情報の保護は厳守いたしますので、質問や調査にご協力をお願いします。

申請にあたっては、申請者及び該当する児童の戸籍謄本や個人番号カード(通知カード)など、必要に応じた書類が必要になります。

手当額(月額)

手当の額は、所得に応じて全部支給・一部支給の区分により支給されます。

令和7年3月まで
区分

全部支給

一部支給

本体額

45,500円

45,490円~10,740円

第2子以降加算額

10,750円

10,740円~5,380円

令和7年4月から
区分

全部支給

一部支給

本体額

46,690円

46,680円~11,010円

第2子以降加算額

11,030円

11,020円~5,520円

(注意)児童扶養手当の月額は、児童扶養手当法第5条の2(年平均の全国消費者物価指数の変動に応じて改定される物価スライド制)に基づいて改定されます。

所得の制限

手当を受ける人の所得が下表の額以上である場合は、手当の全部または一部が支給されません。
また、手当を受ける人の父母兄弟姉妹などの生計を同じくする扶養義務者の所得が、下表の額以上である場合は、手当の全部が支給されません。

  • 令和5年11月から令和6年10月の手当…令和4年(1月~12月)分の所得で判定
  • 令和6年11月から令和7年10月の手当…令和5年(1月~12月)分の所得で判定

所得制限限度額表 

令和6年10月まで
扶養親族等の数

【申請者本人の所得制限限度額】
全部支給の場合

【申請者本人の所得制限限度額】
一部支給の場合

扶養義務者等の
所得制限限度額

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人以上(1人につき)

以下 380,000円ずつ加算

以下 380,000円ずつ加算

380,000円ずつ加算
令和6年11月以降

扶養親族等の数

【申請者本人の所得制限限度額】
全部支給の場合
【申請者本人の所得制限限度額】
一部支給の場合
扶養義務者等の
所得制限限度額

0人

690,000円

2,080,000円 2,360,000円

1人

1,070,000円

2,460,000円 2,740,000円

2人

1,450,000円

2,840,000円 3,120,000円

3人以上(1人につき)

380,000円ずつ加算

380,000円ずつ加算 380,000円ずつ加算

限度額に加算されるもの

  • 請求者本人の場合
    • 同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)・老人扶養親族がいる場合は1人あたり10万円
    • 特定扶養親族がいる場合は1人あたり15万円
    • 一般扶養親族のうち16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合も1人あたり15万円(申立が必要)
  • 扶養義務者等の場合
    • 老人扶養親族がいる場合は1人あたり6万円
      (ただし、扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は1人分を除いて加算)

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額)+ 養育費(※1) - 80,000円(一律)- 下記の諸控除

(※1)請求者が養育者以外の場合は、児童の父または母から、その児童について扶養義務を履行するための費用として、前年中に受け取る金品等でその金額の8割

諸控除
区分 金額

寡婦控除

27万円

ひとり親控除

35万円

障がい者控除

27万円

特別障がい者控除

40万円

勤労学生控除

27万円

配偶者特別控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除 など

地方税法で控除された額

母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。また、父による受給の場合は、ひとり親控除は適用されません。(寡婦控除及びひとり親控除は、受給者が養育者の場合及び扶養義務者に対して適用されます。)

支給時期

手当は、認定請求した翌月分から支給開始となり、年6回支払月(奇数月)の前月分までを指定の口座に振り込みます。

支払日が土曜日、日曜日、休日のときは、繰り上げて支給します。

振込月一覧
支払日 支給対象月

5月11日

3、4月分

7月11日

5、6月分

9月11日

7、8月分

11月11日

9、10月分

1月11日

11、12月分

3月11日

1、2月分

自立努力義務について

  • 手当の支給を受けた父母には、自ら進んでその自立を図り、家庭の生活の安定と向上に努めなければならないことが、法律に明記されています(児童扶養手当法第2条の2)
  • 受給資格者(養育者を除く)が、正当な理由がなく求職活動や厚生労働省令で規定する自立を図るための活動をしない場合、手当の全部又は一部が支給されないことがあります(児童扶養手当法第14条の4)

届出について

受給資格の認定を受けている人は、次のような届け出が必要です。
受給資格の有無及び額の決定のため、申立書等の書類の提出が必要となる場合があります。

現況届

現況届は、前年の所得状況と8月1日現在の対象児童の監護状況を確認するための届けです。
毎年8月1日から8月31日までの間にすべての受給資格者が提出しなければなりません。現況届の提出がされない場合は、11月以降の手当が受けられなくなるほか、未提出のまま2年間経過すると、受給資格を失うことがあります。

【児童扶養手当現況届の電子申請について】

マイナポータルから「現況届の事前送信」を行うことができます。

(注意)電子申請を行うためには、マイナンバーカードとマイナンバーカードに対応するICカードリーダライタまたはスマートフォンが必要です。
(注意)「現況届の事前送付」のみでは手続きは完了せず、市役所での面談が必要になりますのでご注意ください。

くわしくは、マイナポータルをご覧ください。

電子申請フォーム

一部支給停止適用除外事由届

児童扶養手当の支給開始月から5年を経過する等の要件に該当している方は、支給される手当の2分の1が減額されます。

ただし、下記の事由に該当し、「児童扶養手当一部支給停止適用除外事由届出書」及び関係書類を提出することにより、減額の適用が除外されます。

  1. 就業している
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている
  3. 障害の状態にある
  4. 負傷、疾病または要介護状態にあること等により就業することが困難である
  5. 監護する児童又は親族が障害の状態にあること又は疾病、負傷若しくは要介護状態にあること等により、これらの者の介護を行う必要があり就業等が困難である。

届け出が必要な方には、7月下旬に現況届と一緒に書類を送付しますので、毎年8月の現況届と併せてご提出ください。

「児童扶養手当の受給から5年を経過する等の要件」とは、「支給開始月の初日から起算して5年」又は「手当の支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から起算して7年」のうちいずれか早い方を経過したときになります。
※ただし、手当の認定請求(額改定請求を含む)をした日において、3歳未満の児童を監護する場合は、この児童が3歳に達した日の属する月の翌月の初日から起算して5年を経過したときとします。

資格喪失届

受給資格がなくなったとき

  • 手当を受けている父または母が婚姻したとき(内縁関係、同居なども含みます)
  • 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所、里親委託、児童の婚姻を含みます)
  • 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙など連絡があった場合を含みます)
  • 児童が父または母と生計を同じくするようになったとき
  • その他、手当の支給要件に該当しなくなったとき

※届け出が遅れると、支給した手当を遡って返還していただくことになりますので、ご注意ください。

辞退届

児童扶養手当の認定を受けている方で、手当の全部が停止されていて、今後も所得制限限度額を下回る見込みがない等の理由により、受給資格を辞退したいとき

※辞退届提出後に、所得が所得制限限度額を下回ったり、児童扶養手当法の支給制限の変更により所得制限限度額が緩和され、児童扶養手当の認定が改めて必要となった場合は、認定請求書に戸籍謄本等の必要書類を添付し、再度提出する必要があります。

額改定届・請求書

対象児童に増減があったとき

公的年金等受給状況届

新たに公的年金を受給できるようになった、または受給できなくなったときなど

(注意)公的年金:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

証書再交付申請書

手当証書をなくしたとき

その他の届

氏名・住所・振込口座の変更、受給者が死亡したとき、所得の高い扶養義務者と同居または別居したとき、公的年金等給付の額が変わったときなど

※所得制限を超えているため、手当の全部の支給が停止されている方についても同様に届出等が必要です。

児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整について

令和3年3月から児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変更になりました。

児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を受給できます。

平成26年12月から、公的年金(例えば遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)の年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

詳しくは、子ども・子育て課までお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

子ども・子育て課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1381
ファックス:0766-20-1665

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