重度心身障害者等医療費助成
重度心身障害者等医療費助成とは
障がい程度と年齢区分により、医療費(保険診療分)の自己負担分が助成されます。なお、世帯の前年合計所得金額を合わせた額が1,000万円未満の方が対象となります。
助成を受けるためには、資格の登録申請が必要です。事前に受給資格証の交付を受けてください。
対象者と助成内容
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障がい程度 |
年齢 |
助成方法 |
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|---|---|---|---|---|
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1歳~64歳 |
65歳以上 | |||
| 重度 |
・身体障害者手帳1・2級 ・療育手帳A ・精神障害者保健福祉手帳1級
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全額助成(医療機関等での自己負担なし) |
全額助成(医療機関等での自己負担なし)(※2) |
現物給付 又は 償還払い※4 |
| ・国民年金法等による障害年金1級(65歳以上のみ) | ― | |||
| 中度 |
・身体障害者手帳3級と4級の一部(※1) ・国民年金法等による障害年金2級 ・精神障害者保健福祉手帳2級 |
― |
・一般所得者、低所得者 全額助成(医療機関等での自己負担なし)(※2)
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・現役並み所得者 一部助成(自己負担分から、総医療費の1割を控除した金額を助成します。)(※2、※3) 例:総医療費の3割を自己負担した場合、うち2割分を助成 |
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| 軽度 |
・身体障害者手帳、上記以外の4級~6級 ・療育手帳B |
― |
※65歳から69歳まで ・一般所得者、低所得者 一部助成(医療機関等での自己負担が2割に軽減されます。) |
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・現役並み所得者 医療費助成はありません。 |
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| 現物給付 | 医療機関等の窓口での保険診療分の支払いが不要または軽減。 |
| 償還払い |
医療機関窓口で保険診療分の支払い後、市への申請により指定口座へ還付。 |
※1 (1) 音声又は言語機能の著しい障がい
(2) 両下肢のすべての指を欠くもの
(3) 一下肢を下腿の1/2以上欠くもの
(4) 一下肢の機能の著しい障がい
※2 後期高齢者医療被保険者であること(一定の障がいのある方は保険年金課(20-1481)での申請により加入できます。)
※3 助成額の算出に当たり、他の医療費助成制度を併用されている方は、当該制度適用後の自己負担額を用います。
※4 富山県内の医療機関・薬局等の窓口では、受給資格証(一部負担金助成該当者証)を提示することで立替え払いが原則不要になります。県外の医療機関を受診した場合や富山県内の医療機関等の窓口で受給資格証(一部負担金助成該当者証)を提示し忘れた場合、補装具等を購入した場合は、社会福祉課11番窓口及び伏木・戸出・中田・福岡支所へ償還払いの申請を行ってください。
受給資格の登録申請について
下記の書類等をご用意の上、社会福祉課11番窓口で受給資格の登録申請を行ってください。詳しくは下記問い合わせ先へお問い合わせください。
| お持ちの障害者手帳 | 国民年金法等による障害年金1・2級受給者は障害年金証書(障害等級、支給期間等の記載があるもの) |
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加入医療保険の資格情報を確認することができる書類等 |
マイナ保険証、資格情報のお知らせ、資格確認書 など |
| 委任状(PDFファイル:164.1KB) | 届出や申請を代理人が行うときは、委任状(代理人選任届)が必要です。委任者がすべての欄を記入してください。 |
助成方法や手続きについて
(1)現物給付
医療機関等を受診するときは、窓口で次のものを提示してください。
1.加入医療保険の資格情報を確認することができる書類等(マイナ保険証など)
2.受給資格証(一部負担金助成該当者証)
(注意)
・受給資格証(一部負担金助成該当者証)を提示せずに受診した場合は、医療機関等の窓口でいったん医療費を支払い、受診月の翌月以降に社会福祉課11番窓口及び伏木・戸出・中田・福岡支所で償還払いの申請をしてください。
(2)償還払い
・いったん医療費を支払った後、社会福祉課11番窓口及び伏木・戸出・中田・福岡支所で償還払いの申請をしてください。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
申請に必要なもの |
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| 詳細説明 |
<送付先> |
| 留意事項 |
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| 受付窓口 | 社会福祉課11番窓口及び伏木・戸出・中田・福岡支所 |
| 問い合わせ | 社会福祉課障害福祉係 20-1369 |
| ダウンロード |
重度心身障害者等医療費助成の手続きについては、来庁日時のWEB予約ができます。
詳しくは、こちら(待たない!迷わない!窓口の来庁予約サービスを開始しました)。





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更新日:2026年03月02日