精神障害者保健福祉手帳(青色)の交付
精神疾患のため、長期にわたり日常生活または社会生活上の制約がある方に交付されます。
| 項目 | 詳細 |
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対象者 |
障がいの程度が1級から3級の方 (注意)初診日から6か月以上経過している必要があります。 |
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費用負担 |
ありません |
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交付申請に 必要なもの |
※所定の診断書はA3サイズで印刷してください。
(注意)申請の際、マイナンバーの記載及び提示等が必要です。 |
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手帳の 変更手続き |
手帳の内容に変更等がある場合は、社会福祉課11番窓口へ届け出てください
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受付窓口 問い合わせ |
社会福祉課障害福祉係 20-1369 |
精神障害者保健福祉手帳の受け取りについては、来庁日時のWEB予約ができます。
詳しくは、こちら(待たない!迷わない!窓口の来庁予約サービスを開始しました)。





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更新日:2026年03月02日