障がい者差別解消に関すること
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」は平成25年6月に制定され、平成28年4月1日に施行されました。また、「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例」は平成26年12月に成立し、平成28年4月1日に施行されました。
法律の目的
障がいを理由とする差別解消の推進に関する基本的な事項や、国の行政機関、地方公共団体等及び事業者における障がいを理由とする差別を解消するための措置などを定めることによって、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人権と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的に制定されました。
「障がいを理由とする差別」の防止
障害者差別解消法では、「障がいを理由とする差別」の禁止として、次のように定められています。
不当な差別的取扱いの禁止
障がいを理由として、正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりすることをしてはいけません。
例
- 障がいがあることを理由に、施設の利用や習い事の入会を断ること。
- 障がいがあることを理由に、バスやタクシーの乗車を断ること。
- 車いすを利用していることを理由に、飲食店の入店を断ること。
合理的配慮の提供
障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮を行うことが求められています。
例
- 筆談、文章の読み上げ、ゆっくり丁寧な説明など、障がいの特性に応じてコミュニケーションの方法を工夫して情報を提供すること。
- 段差がある場合に、車いす利用者にキャスター上げ等の補助を行うことや携帯スロープを渡すこと。
- 障がいの特性に応じて休憩時間の調整などのルール・慣行を柔軟に変更すること。
お知らせ
「障害のある人の人権を尊重し県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり条例
この条例は、富山県が、「障害を理由とするいかなる差別もなくし、すべての障害のある人の人権が尊重され、県民皆が共にいきいきと輝く富山県づくり」を目指し、制定されました。
この条例では、何人も障がいを理由とする差別をしてはならず、合理的配慮をしなければならないと規定するとともに、障害者差別解消法を踏まえ、差別に関する相談への対応や紛争の防止・解決を図るための体制整備、差別を解消するためのネットワーク構築を図る協議会などについて、具体的に定められています。
更新日:2025年03月27日