要介護・要支援認定申請の取り下げ
要介護認定申請の後に、死亡や身体状況の変化等で認定申請時と状況が変化した場合、取り下げをしてください。
- 入院等で状態が安定せず訪問調査が行えない場合
- 主治医意見書の作成が困難な場合
- 当面介護保険サービスの利用ができない場合(医療保険で入院中等)
- 全く介護保険サービスの利用を考えていない場合
申請の取下げができる人・必要な人
- 現在介護保険の認定申請中であること
- 要介護認定結果通知書が発送されていないこと
申請に必要なもの
- 介護保険要介護・要支援認定申請の取り下げ申出書(Wordファイル:15.3KB)
- 介護保険資格者証(保険証を市役所に提出されている場合)
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1365
ファックス:0766-20-1364
更新日:2024年03月25日