要介護・要支援認定申請の取り下げ

更新日:2024年03月25日

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要介護認定申請の後に、死亡や身体状況の変化等で認定申請時と状況が変化した場合、取り下げをしてください。

  • 入院等で状態が安定せず訪問調査が行えない場合
  • 主治医意見書の作成が困難な場合
  • 当面介護保険サービスの利用ができない場合(医療保険で入院中等)
  • 全く介護保険サービスの利用を考えていない場合

申請の取下げができる人・必要な人

  • 現在介護保険の認定申請中であること
  • 要介護認定結果通知書が発送されていないこと

申請に必要なもの

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1365
ファックス:0766-20-1364

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