特定事業所集中減算

更新日:2024年04月01日

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特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、指定居宅介護支援事業所において前6月間に作成した居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護サービス等の中で、紹介率最高法人により提供されたものの占める割合が80%を超える場合、減算適用期間中居宅サービス計画全件について月200単位を減算するものです。

特定事業所集中減算報告書の作成及び提出について

居宅介護支援事業所においては、下記の判定期間について判定を行い、判定結果が80%を超えた場合は、報告書を提出してください。

なお、80%を超えない場合においても、判定期間後の算定期間が完結してから5年間保存してください。

判定期間等について

特定事業所集中減算の判定期間等
期間 判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から同年8月末日 10月1日から翌年3月31日 9月15日
後期 9月1日から翌年2月末日 4月1日から同年9月30日 3月15日

対象サービス及び計算方法等について

対象サービス

  1. 訪問介護
  2. 通所介護
  3. 地域密着型通所介護
  4. 福祉用具貸与

計算方法等

様式

提出先

  • 高岡市役所2階 長寿福祉課 事業支援・計画係
  • 電話 0766-20-1373

この記事に関するお問い合わせ先

長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1372
ファックス:0766-20-1364

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