施設サービスを利用した場合の負担額
施設サービスを利用した場合は
- 介護サービス費の1割~3割
- 食費
- 居住費
- 日常生活費
などが利用者の負担となります。

利用者負担は施設と利用者の間で契約により決められますが、水準となる額が定められています。
国が示す基準費用額[1日あたりの施設における食費・居住費(滞在費)の平均的な費用を勘案して定める額]
| 基準費用額 | |||
| 食費 | 1,545円 | ||
| 居住費 | 多床室 | 特別養護老人ホーム等 | 915円 |
| 介護老人保健施設・介護医療院 (室料を徴収する場合) |
697円 | ||
| 介護老人保健施設・介護医療院等 (室料を徴収しない場合) |
437円 | ||
| 従来型個室 | 特別養護老人ホーム等 | 1,231円 | |
| 介護老人保健施設・介護医療院等 | 1,728円 | ||
| ユニット型個室的多床室 | 1,728円 | ||
| ユニット型個室 | 2,066円 | ||

介護保険負担限度額認定について
低所得の人の施設利用が困難とならないように、食費・居住費について申請により一定額以上は保険給付されます。低所得の人は所得に応じた負担限度額までを自己負担し、残りの基準費用額との差額分は介護保険から給付されます。
対象となるサービス
介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、地域密着型介護老人福祉施設、短期入所生活介護、短期入所療養介護、介護医療院
制度の対象者
対象者は、次の条件をすべて満たす方になります。
- 本人及び同一世帯である方(別世帯の配偶者を含む)が住民税非課税であること
- 預貯金等合計額が下記表の基準額以下であること
| 利用者負担段階 | 預貯金等の基準額 |
| 第1段階 老齢福祉年金、生活保護受給者 |
単身:1,000万円以下 夫婦:2,000万円以下 |
| 第2段階 本人の年金収入額(注釈1)+その他の合計所得金額(注釈2)が82.65万円以下 |
単身: 650万円以下 夫婦:1,650万円以下 |
| 第3段階1 本人の年金収入額(注釈1)+その他の合計所得金額(注釈2)が82.65万円超120万円以下 |
単身: 550万円以下 夫婦:1,550万円以下 |
| 第3段階2 本人の年金収入額(注釈1)+その他の合計所得金額(注釈2)が120万円超 |
単身: 500万円以下 夫婦:1,500万円以下 |
- (注釈1)年金収入額…非課税年金(遺族年金・障害年金など)を含む年金収入額
- (注釈2)その他の合計所得金額…実際の「収入」から「必要経費の相当額」を差し引いた額です。長期譲渡所得および短期譲渡所得がある場合は、これらに係る特別控除額を控除します。また、給与所得がある場合は、これらの所得金額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。
注 意
- 負担限度額認定証の有効期間中に、預貯金等の金額の合計が基準額を超えることにより支給の要件を満たさなくなった場合は、必ず長寿福祉課 介護資格・給付係まで申し出ください。
- 申告等により、課税状況、世帯状況及び預貯金等の状況が変わった場合は、再度審査し、さかのぼって認定の取り消しまたは負担段階の変更をさせていただくことがあります。
負担限度額
|
|
負担限度額 | |||||
| 第1段階 | 第2段階 | 第3段階1 | 第3段階2 | |||
| 食費 |
300円 |
390円 |
680円 【1,030円】 |
1,420円 【1,360円】 |
||
| 居住費 | 多床室 | 特別養護老人ホーム等 | 0円 | 430円 | 430円 | 530円 |
| 介護老人保健施設・介護医療院 (室料を徴収する場合) |
0円 | 430円 | 430円 | 530円 | ||
| 介護老人保健施設・介護医療院等 (室料を徴収しない場合) |
0円 | 430円 | 430円 | 430円 | ||
| 従来型個室 | 特別養護老人ホーム等 | 380円 | 480円 | 880円 | 980円 | |
| 介護老人保健施設・介護医療院等 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室的多床室 | 550円 | 550円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
| ユニット型個室 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,470円 | ||
- (注意)下段【 】内の金額は、短期入所生活介護・短期入所療養介護を利用した場合の額です。
申請方法
負担限度額を受ける時は、下記の申請書類が必要です。
- 介護保険負担限度額認定申請書
- 同意書
- 預貯金等の額が確認できる書類
申請書類の様式及び記入例等については、こちらです。
下記問い合わせ先に送付いただくか、長寿福祉課の窓口へご提出ください。
認定期間
2年以内
例
- 令和7年8月1日に申請された方 ⇒ 認定有効期限は令和9年7月31日
- 令和8年9月1日に申請された方 ⇒ 認定有効期限は令和9年7月31日
この記事に関するお問い合わせ先
長寿福祉課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1375
ファックス:0766-20-1364





閉じる
更新日:2026年07月31日