国保高齢受給者(70歳から74歳までのかた)

更新日:2024年12月09日

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国保高齢受給者とは、70歳以上の国保加入者のことをいい、医療機関窓口での自己負担割合や高額療養費の負担限度額が70歳未満の人とは異なります。

 

対象となる人

  • 1日生まれの人…70歳の誕生月から該当
  • 1日生まれ以外の人…70歳の誕生月の翌月から該当

該当する人には、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」等を郵送します。(該当月の前月末までに郵送となります。)
なお、75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度に移行します。

一部負担金割合の判定基準

国保高齢受給者の負担割合は、8月1日を基準日として、各国保世帯の前年中の所得や収入を基に、世帯単位で決まります。

住民税課税標準額(注釈)が145万円以上である国保高齢受給者がいる世帯……3割
(ただし、国保高齢受給者の旧ただし書所得(国保税課税所得)の合計が210万円以下の場合は2割となります。)

下記に該当する場合、「2割」となります。
高岡市の住民税課税データから収入額がわかる方で、下記に該当する被保険者は、「2割」負担となります。
(該当する可能性があるものの、収入額が不明な方には「基準収入額適用申請書」を郵送する場合があります。)

世帯内の受給者数と収入額

世帯内の国保高齢受給者数

前年中の(合計)収入額

1人

383万円未満

1人
(前年中の収入額が383万円以上)

同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した
70歳以上の人との合計額が520万円未満

2人以上

520万円未満

(注釈)次の条件を満たした場合は、住民税課税標準額から更に一定の控除を行います。

控除の条件と金額

条件

  • 12月31日時点で70歳から74歳までのかたが世帯主(国保資格のない世帯主を含む)であること
  • 12月31日時点で同じ国民健康保険世帯にその年の合計所得が38万円以下の0歳から18歳までの加入者がいること

控除金額

  • 0歳から15歳までの加入者の人数×33万円
  • 16歳から18歳までの加入者の人数×12万円

関連リンク

「70歳から74歳までのかたの自己負担限度額(月額)」の箇所をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
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