国保高齢受給者(70歳から74歳までのかた)
国保高齢受給者とは、70歳以上の国保加入者のことをいい、医療機関窓口での自己負担割合や高額療養費の負担限度額が70歳未満の人とは異なります。
対象となる人
- 1日生まれの人…70歳の誕生月から該当
- 1日生まれ以外の人…70歳の誕生月の翌月から該当
該当する人には、「資格確認書」「資格情報のお知らせ」等を郵送します。(該当月の前月末までに郵送となります。)
なお、75歳の誕生日からは、後期高齢者医療制度に移行します。
一部負担金割合の判定基準
国保高齢受給者の負担割合は、8月1日を基準日として、各国保世帯の前年中の所得や収入を基に、世帯単位で決まります。
住民税課税標準額(注釈)が145万円以上である国保高齢受給者がいる世帯……3割
(ただし、国保高齢受給者の旧ただし書所得(国保税課税所得)の合計が210万円以下の場合は2割となります。)
下記に該当する場合、「2割」となります。
高岡市の住民税課税データから収入額がわかる方で、下記に該当する被保険者は、「2割」負担となります。
(該当する可能性があるものの、収入額が不明な方には「基準収入額適用申請書」を郵送する場合があります。)
世帯内の国保高齢受給者数 |
前年中の(合計)収入額 |
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1人 |
383万円未満 |
1人 |
同じ世帯で国保から後期高齢者医療制度に移行した |
2人以上 |
520万円未満 |
(注釈)次の条件を満たした場合は、住民税課税標準額から更に一定の控除を行います。
条件 |
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控除金額 |
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関連リンク
「70歳から74歳までのかたの自己負担限度額(月額)」の箇所をご覧ください。
更新日:2024年12月09日