後期高齢者医療制度

更新日:2024年12月02日

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後期高齢者医療制度は、平成20年4月から始まった制度です。
富山県後期高齢者医療広域連合が運営しています。

対象となる人

1. 75歳以上の人

75歳の誕生日から被保険者になります。届出は必要ありません。

2. 65歳以上75歳未満で、一定の障害のある人

広域連合の認定を受けた日から被保険者になります。ただし、この制度への加入は任意です。
一定の障害とは次の基準に該当する状態です。

  • 国民年金法等における障害年金:1級、2級
  • 身体障害者手帳:1級、2級、3級及び4級の一部
  • 精神障害者保健福祉手帳:1級、2級
  • 療育手帳:A

加入手続きに必要なもの

  • 現在加入している健康保険の被保険者証(または資格確認書)
  • 障害の程度(等級など)がわかるもの
    (障害者手帳、療育手帳、障害年金証書など)

他の医療保険制度との二重加入防止のため、後期高齢者医療制度加入後は、それまで加入していた医療保険制度において資格喪失の手続きが必要です。

障害のある人の医療費の助成について

65歳以上75歳未満で、一定の障害のある人が後期高齢者医療制度に加入した場合、高岡市重度心身障がい者等医療費助成を受けることができます。

被保険者証

被保険者証は、ひとりに1枚ずつ交付されます。

被保険者証の発行は令和6年12月2日をもって終了しました。現在有効な被保険者証は有効期限(最長で令和7年7月31日)まで使用することができます。

令和7年8月1日以降は、マイナ保険証または資格確認書をご利用ください。

  • (注意)被保険者証のコピーや有効期限が過ぎた被保険者証は使えません。期限が切れたとき、加入資格がなくなったときは、すみやかに返却してください。
  • (注意)紛失したり、破れて使えなくなったりしたときは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえ、市の手続窓口で資格確認書の発行の手続きをしてください。
  • (注意)被保険者証の貸し借りや、本人による内容訂正などはできません。不正使用となり、法律で罰せられます。

マイナ保険証

マイナ保険証とは、健康保険証として利用登録を行ったマイナンバーカードのことです。

診療履歴に基づいたより良い医療が受けられるなど、便利で安全なマイナ保険証への切り替えをご検討ください。

【令和7年7月31日まで】

被保険者証・マイナ保険証のどちらも利用できます。

(注意)令和7年7月31日までに新たに資格取得された方や、被保険者証の券面記載事項に変更があった方、紛失等による再交付の方には、資格確認書を交付します。

【令和7年8月1日以降】
マイナ保険証を利用してください。

ご自身の保険資格を簡単に確認できるように、令和7年7月下旬に「資格情報のお知らせ」を送付します。

(注意)資格情報のお知らせのみでは保険診療を受けられません。

【資格情報のお知らせ(資格情報通知書)とは】
マイナ保険証をお持ちの方が自身の資格内容(被保険者番号、負担割合など)を簡単に確認できるように交付する案内書類です。

有効期限は1年です。毎年7月下旬に新しい資格情報のお知らせを送付します。

(注意)マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れていると、マイナ保険証が利用できません。電子証明書の更新手続きを行ってください。

資格確認書

資格確認書は令和6年12月2日以降に、後期高齢者医療に加入された方や資格情報に変更があった方、被保険者証の有効期限が切れた方に交付されます。

毎年8月1日付けで更新します。有効期限は翌年7月31日です。
8月1日から使用する資格確認書は毎年7月中に「特定記録郵便」で送付されます。

後期高齢者医療では、令和7年7月31日までの間はマイナ保険証の有無にかかわらず資格確認書が交付されます。ただし、有効な被保険者証をお持ちの場合は資格確認書は発行されません。

マイナ保険証の登録がまだ済んでいない方には、お手元にある被保険者証の有効期限がきれる前に、申請によらず資格確認書を交付します。資格確認書でも、これまでどおり保険診療を受けられます。ご安心ください。

  • (注意)資格確認書のコピーや有効期限が過ぎた資格確認書は使えません。期限が切れたとき、加入資格がなくなったときは、すみやかに返却してください。
  • (注意)紛失したり、破れて使えなくなったりしたときは、本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)を持参のうえ、市の手続窓口で再発行の手続きをしてください。
  • (注意)資格確認書の貸し借りや、本人による内容訂正などはできません。不正使用となり、法律で罰せられます。

窓口での負担は

医療機関の窓口で被保険者証(または資格確認書)を提示することにより、医療費の一部(下記「所得区分・負担割合」を参照してください。)を負担するだけで受診することができます。

所得区分・負担割合詳細
所得区分 負担割合 詳細
現役並み所得者 3割

同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の後期高齢者医療制度の被保険者がいる世帯の人
(注意)現役並み所得者でも次のいずれかに該当する人は、2割負担または1割負担となります。

  1. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人…被保険者の収入額が383万円未満
  2. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上…被保険者の収入の合計額が520万円未満
  3. 同一世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、かつ70歳以上75歳未満の人がいる…被保険者と70歳以上75歳未満の人の収入の合計額が520万円未満
一般2 2割 同一世帯に住民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる人で、下記1または2に該当する人
  1. 被保険者が1人で、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が200万円以上
  2. 被保険者が複数で被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計額が320万円以上
(注意)3割負担の人は除く
一般1 1割 現役並み所得者、一般2、低所得者以外の人
低所得者2 1割 世帯の全員が住民税非課税の人
(低所得者1以外の人)
低所得者1 1割 世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人

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