公園利用について(申請の流れ)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 概要 |
都市公園は一定の行為を除き、原則として自由に利用できます。一方で、利用方法によっては一般の公園利用者や周辺住民に著しい影響を及ぼすこともあるため、条例で制限されている行為をしようとする場合には、利用者は許可申請を行い、市(公園管理者)の許可を受けていただく必要があります。また、利用に際して別途使用料がかかります。 ※詳しくは高岡市公園利用ガイドラインをご確認ください。 高岡市公園利用ガイドライン(PDFファイル:617.4KB) (関係書類は下段に掲載) |
| 申請の流れ |
(1)事前確認【申請者】 ・市のホームページにおいて、制度概要、許可申請手続き、注意事項等を確認 (2)事前相談・予約【申請者】 ・電話やメール等で利用希望の公園の空き状況やご不明な点等の確認と事前予約 (3)許可申請手続き(使用開始日の2週間前まで)【申請者】 ・許可申請書(指定様式)に必要書類を添えて、メール、ファックス、郵送、持参等で申請 (4)許可書の交付(許可申請書の提出から概ね2週間)【市】 ・申請者へ許可書及び使用料の納入通知書の交付 (5)公園の利用【申請者】 ・申請者による公園の利用(許可条件を遵守) ・使用料の納期限までの納付 ※許可内容の変更、取消しは利用日の前日まで |
| 関係書類 |
(1) 都市公園利用許可申請書(Wordファイル:36.5KB) |
| 申請の方法 |
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| 申請手数料 |
無料 ※利用内容により別途、使用料がかかります。 |
| その他 |
使用料は原則、還付いたしません。ただし利用者の責めに帰することができない事由、もしくは利用日の前日までに許可の変更又は取消しを申し出た際は還付することが可能です。その場合は富山県電子申請サービスより「都市公園許可事項変更許可申請書」を記載のうえ申請ください。 |
| 様式サイズ | A4 |
| 担当 | 景観みどり課公園係 |
| 住所 | 〒933-8601高岡市広小路7-50 |
| 電話・ファックス |
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更新日:2026年03月31日