傍聴
市議会の傍聴
本会議は、どなたでも傍聴できます。(一般傍聴席77席、車いす用5席)
委員会は、1委員会あたり7名まで傍聴できます。開催当日に先着順で受け付けますので、傍聴を希望される方は議会事務局(議会棟2階)でお申し込みください。
傍聴の際の注意事項(傍聴規則)
(傍聴席に入ることができない者)
第7条 次に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 銃器その他危険な物を持っている者
(2) ビラ、プラカード、垂れ幕、たすきその他の議場に現在する者に対する示威的行為のために使用されるおそれがあると認められる物を携帯し、又は着用している者
(3) 酒気を帯びていると認められる者
(4) その他会議を妨害し、又は他人に迷惑を及ぼすことを疑うに足りる顕著な事情が認められる者
2 議長は、必要と認めるときは、会議を傍聴しようとする者に対し、係員をして、前項第1号及び第2号に規定する物を携帯しているか否かを質問させることができる。
3 議長は、前項の質問を受けた者がこれに応じないときは、その者の入場を禁止することができる。
(傍聴人の守るべき事項)
第8条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、次の事項を守らなければならない。
(1) 静粛にすること。
(2) 議場における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明し、又は議場に現在する者に対して示威的行為をしないこと。
(3) 携帯電話等情報通信機器その他音を発する機器は、電源を切り、又は音を発しない状態にすること。
(4) 飲食(体調管理のための水分補給を除く。)又は喫煙をしないこと。
(5) その他議場の秩序を乱し、会議を妨害し、又は他人の迷惑となるような行為をしないこと。
(写真の撮影、録画、録音等の禁止)
第9条 傍聴人は、傍聴席において写真の撮影、録画、録音等をしてはならない。ただし、特に議長の許可を得た者は、この限りでない。
更新日:2025年07月08日