歳入に関すること

更新日:2024年03月25日

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歳入科目

歳入科目の詳細
項目 詳細

市税

市が課税権の主体となり、住民の皆さんから市に収めていただく税(市民税(個人・法人)、固定資産税など)

地方譲与税

国が徴収した国税を、一定の基準によって市に配分されるもの(地方揮発油譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税など)

利子割交付金

利子所得に対し、県が徴収した税の一定相当額を市に交付されるもの

配当割交付金

特定配当等について、県が徴収した税の一定相当額を市に交付されるもの

株式等譲渡所得割交付金

譲渡益等について、県が徴収した税の一定相当額を市に交付されるもの

地方消費税交付金

消費税5%のうち1%が地方消費税であり、県からその一定相当額を市に交付されるもの

ゴルフ場利用税交付金

ゴルフ場の利用行為に対し、県が徴収した税の一定相当額を市に交付されるもの

自動車取得税交付金

自動車の取得に対し、県が徴収した税の一定相当額を市に交付されるもの

地方特例交付金

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う減収を国が補てんするもの(減収補てん特例交付金)

地方交付税

国が徴収した税金(所得税・法人税・酒税・消費税・たばこ税)の中から、地方公共団体が一定水準の事業が行えるよう、財政力に応じて国から配分されるもの(普通交付税、特別交付税)

交通安全対策特別交付金

交通反則金の中から、市・町が交通安全施設の整備にかかる経費に充てる財源として、国から交付されるもの

分担金及び負担金

特定の事業にかかる経費に充てるため、事業によって利益を受ける団体などから受け取るもの

使用料及び手数料

公共施設を利用した人から、実費負担として受け取るもの(使用料)、及び特定の人のために提供する行政サービスに対し、その費用を受け取るもの(手数料)

国庫支出金

市が行う特定の事務事業に対し、国がその財源の一部または全部を交付するもの

県支出金

市が行う特定の事務事業に対し、県がその財源の一部または全部を交付するもの

財産収入

市が所有する財産を貸付け、出資、または売払うことにより生じる収入

寄付金

住民の方などから無償でいただいた金銭等。使途を特定しない一般寄付金と使途を限定した指定寄付金がある

繰入金

基金を取り崩して繰り入れたもの

繰越金

決算で生じた剰余金(歳入額-歳出額)のうち、翌年度の歳入に編入するもの

諸収入

他のどの歳入科目にも属さない収入をまとめた科目の名称(延滞金、預金利子、貸付金元利収入、雑入など)

市債

市が建設事業などの財源に充てるため借り入れる長期の借入資金

歳入の分類

歳入の分類の詳細
項目 詳細

自主財源

市が自主的に収入できる財源(市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金など)

依存財源

国や県の決定や割当に基づいて収入する財源(地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、各種交付金、市債)

一般財源

財源の使途が特定されないもの(市税、地方譲与税、各種交付金など)

特定財源

財源の使途が特定されるもの(国庫支出金、県支出金、市債など)

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