財政指標に関すること
項目 | 詳細 |
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一般会計 |
地方公共団体の会計の中心をなすもので、地方公共団体の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計 |
特別会計 |
特定の事業を行う場合、その他特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般会計の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に設ける会計(国民健康保険事業会計、下水道事業会計など) |
企業会計 |
一般的には株式会社等の民間企業における会計をいうが、地方財政法上は地方公営企業法の全部または一部が適用される公営企業の会計(水道事業会計、市民病院事業会計など) |
普通会計 |
個々の地方公共団体が設けている各会計区分の範囲が異なっていることなどにより、地方公共団体間の財政比較や統一的な把握が困難なため、地方財政統計上の統一的に用いられている会計区分 |
形式収支 |
歳入総額から歳出総額を差し引いた額 |
実質収支 |
形式収支から翌年度に繰り越すべき財源を差し引いた額 |
財政力指数 |
地方公共団体の財政力の強弱を示す指数で、普通交付税の算定に用いる基準財政収入額を基準財政需用額で除して得た数値の3年間の平均値を用いる。この指数が1に近い(あるいは1を超える)ほど財政に余裕があるとされている。 |
標準財政規模 |
地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般財源の規模を示すもので、標準税収入額等に普通交付税を加算した額 |
実質収支比率 |
実質収支を標準財政規模で除したもの(大きければ良いというものではなく、通常3~5%が適当とされる) |
経常収支比率 |
地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費のように毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、普通交付税などを中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)の総額に占める割合 |
経常一般財源 |
毎年度連続して経常的に収入される財源のうち、その使途が特定されず自由にしようできる収入 |
経常一般財源比率 |
標準財政規模に対する経常一般財源の比率(歳入構造の弾力性を判断する指標:この数値が100を超える度合いが高いほど、経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることになる) |
起債制限比率 |
地方債の許可に係る指標の一つ。公債費に充てられた一般財源が、標準財政規模に対してどの程度の割合になっているかをみる指標で、地方債元利償還金から繰上償還分や地方交付税で補てんされるものを除いたものを、標準財政規模で除して求め、通常3ヵ年平均を用いる。(20%以上になると国によって新たな起債の一部が制限される) |
公債費負担比率 |
地方公共団体における公債費の財政負担の度合いを判断する指標の一つ。公債費に充てられた一般財源等の、一般財源総額に対する比率。(20%が危険ライン、15%が警戒ラインとされており、現在15%を越える団体数は6割を超えている) |
実質公債費比率 |
地方公共団体における公債費による財政負担の度合いを判断する指標として、起債に協議を要する団体と許可を要する団体の判定に用いられるもの。地方債元利償還金及び地方債準元利償還金(普通交付税において災害復旧費等として基準財政需要額に算入された部分及び事業費補正により基準財政需要額に算入された部分を除く)に充当された一般財源の標準財政規模に対する割合で前3年度の平均値を用いる。(18%以上になると地方債協議制度のもとでも起債に当たり許可が必要となり、25%以上になると一定の地方債(一般単独事業に係る地方債)の起債が制限され、35%以上になるとさらにその制限の度合いが高まる(一部の一般公共事業に係る地方債についても起債が制限される)) |
更新日:2024年03月25日