【受付を終了しました】定額減税を補足する給付(調整給付金)

更新日:2025年03月03日

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実施状況

※令和6年10月31日(木曜日)で受付を終了しました。
(郵送の場合、令和6年10月31日までの消印有効)


なお、調整給付額の算定にあたっては「令和6年分推計所得税額」を活用しており、実額による算定ではないことから、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのち、当初調整給付額に不足のあること等が判明した場合には、不足額給付として給付されることになっています。
(当初調整給付が過給付となった場合も返還は求めず、不足額が生じた場合のみ不足額給付として支給されます)

不足額給付の事務スケジュールについては現時点で未定です。
事業の実施時期等が決まりましたら、市広報紙「市民と市政」やホームページにおいて周知・広報を行ってまいります。

事業概要

「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づく物価高支援策の一環として、令和6年度に実施する定額減税の対象者であって、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した「調整給付金」を支給します。
制度の概要については国が公開している資料等をご覧ください。

支給対象者

以下のすべてに該当する方が対象です。
・令和6年1月1日時点で本市の住民基本台帳に登録のある人
(本市の住民基本台帳に登録されていないが、個人住民税所得割が本市で課される方を含みます)
・納税者本人及び扶養親族数に基づき算定される定額減税可能額が、「令和6年分推計所得税額」または「令和6年度個人住民税所得割額」を上回る人
(定額減税の対象となる税額のない方は本給付金の支給対象となりません)
・合計所得金額が1,805万円以下である人

※本市における事務処理基準日(課税台帳等から情報を抽出し、調整給付金額の算定を行う日)は令和6年6月26日です。

受給手続きなど(※受付を終了しました)

・「支給確認書」の提出が必要です。
・支給内容や振込口座を確認するため、本市から確認書を送付します。
・確認書は8月以降の発送を予定しています。
・確認書の記載内容を確認の上、必要事項を記入し同封の返信用封筒で提出してください。(※返送期限:令和6年10月31日(木曜日) 消印有効)

○公金受取口座の登録がある方は、電子申請が可能です。
・確認書に記載のQRコードを読み取って手続きください。
(※手続き期限:令和6年10月31日(木曜日) )
・電子申請の場合、確認書の返送は不要です。


【留意事項】
※調整給付金の給付額の算定において、令和6年分の所得税額については、令和5年分の状況に基づき推計した数値を使用しています。令和6年分(1月~12月)の所得税額判明後、給付金額に不足が生じた場合は、令和7年以降に追加給付が予定されていますのであらかじめご了承ください。
・本給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示(確認書の提出・電子申請)が必要となります。
・給付金の振込は、確認書等の提出があってから1か月程度お時間をいただきます。
・市から送付する書類の送り先は、発送時点で住民登録のある住所となります。令和6年1月1日以降に支給対象者の転居があった場合は、その転居先の住所に送付します。(他自治体への転出後に再度転居があった場合を除く)
・現住所が住民登録のある住所と異なるなどし郵便物が受け取れない方は下記担当までお申し出ください。
・受取口座の登録にあたっては、本人確認書類や通帳の写し等の添付が必要となります。

〇本給付金は法律に基づき、支給を受ける権利及び支給を受けた金銭の差押えが禁止されるとともに、非課税となります。

よくある質問(Q&A)

Q1.給付金を受け取るのは誰か。
⇒定額減税の対象となる納税義務者が受給権者となります。


Q2.給付金はいつ頃振り込まれるか。
⇒確認書等を市で受付してから概ね1か月後の支給となります。
なお、届出口座の誤りや書類の不備等があった場合はその解消まで支給手続きを保留します。
 

Q3.外国人も支給対象となるか。
⇒調整給付の支給要件を満たす場合は対象となります。なお、国外の扶養親族については給付額の算定に含まれませんのでご留意ください。


Q4.支給対象者の身体が不自由で自署が難しい場合、どのようにしたらよいか。
⇒本人による手続きが困難な場合は、本人の意思であることを前提として、代理人が手続きを行うことも可能です。代理人が確認(受給)を行う場合は、本人と代理人それぞれの本人確認書類や、関係性を証明する書類等を添付いただく必要があります。


Q5.市から案内が届いた後に支給対象者が亡くなった。
⇒本給付の法的性格は、民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。このことから、確認書の返送・申請を行うことなく亡くなられた場合調整給付金は支給されません。確認書の返送・申請を行った後に亡くなられた場合は当該納税義務者に給付が行われ、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

※給付金や定額減税の手続きを騙る詐欺にご注意ください※

問い合わせ先

高岡市社会福祉課 臨時給付金担当

電話番号:0766-30-6509

対応時間:平日午前8時30分~午後5時15分