令和6年度個人市・県民税における定額減税について

更新日:2024年11月01日

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制度の概要

令和6年度税制改正大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追い付いていない国民の負担を軽減するため、デフレ脱却の一時的な措置として、令和6年分所得税及び令和6年度(令和5年分)個人市・県民税の定額減税を実施することが決定されました。

なお、所得税の定額減税については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」をご覧ください。

定額減税特設サイトバナー2

対象者

令和6年度の個人市・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は給与収入2,000万円以下)の方が対象です。

ただし、非課税の方や個人市・県民税均等割及び森林環境税のみ課税の方は定額減税の対象外です。

(参考)均等割・所得割・森林環境税については、「個人市・県民税及び森林環境税とは」をご覧ください。

減税額

納税義務者本人及び控除対象配偶者・扶養親族1人につき、令和6年度の個人市・県民税所得割から1万円が減税されます。なお、減税は住宅借入金等特別控除や寄附金税額控除など全ての税額控除を行った後の所得割から行います。

(注意)控除対象配偶者及び扶養親族の算定において、国外居住者は対象外です。

(注意)控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(合計所得金額1,000万円超の方の被扶養配偶者)については、令和7年度の個人市・県民税所得割から1万円を減税します。

徴収方法

(1)給与特別徴収(給与所得者)

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分~令和7年5月分の11か月で均されます。なお、定額減税対象外の方は、例年通りの徴収となります。

定額減税イメージ(給特)

 

(2)普通徴収(事業所得者等)

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。

定額減税イメージ図(普徴)

 

(3)年金特別徴収(年金所得者)

定額減税「前」の税額をもとに算出した令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収から、順次控除されます。なお、定額減税対象外の方は、例年通りの徴収となります。

定額減税イメージ図(年特)

 

留意点

(1)令和6年度個人市・県民税所得割への影響について

以下の算定の基礎となる所得割額は定額減税前の額となりますので、定額減税による影響は生じません。

1.寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額

2.年金特別徴収の翌年度仮徴収税額(令和7年4月、6月、8月)の算定における所得割額

(2)調整給付について

減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税上限となります。なお、減税しきれなかった差額については、別途「調整給付」により、給付が行われます。

(3)「調整給付」及び「新たな住民税非課税等世帯・こども加算」について

詳細は社会福祉課ホームページをご覧ください。

定額減税を補足する給付(調整給付金)(10月31日で受付は終了しました)

令和6年度物価高騰対応重点支援給付金(新たな住民税非課税等世帯・こども加算)(10月31日で受付は終了しました)

 

関連リンク

内閣官房ホームページ「定額減税・各種給付の詳細」

この記事に関するお問い合わせ先

市民税課
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電話番号:0766-20-1257
ファックス:0766-20-1283

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