土地取引(届出)に関するよくある質問
質問,届出書はいつまでに提出すればよいですか。
回答,土地を有償譲渡する場合には、契約締結前に、あらかじめ届出書を提出しなければなりません。
質問,届出の必要の有無について、実測面積と登記簿面積とではどちらで判断しますか。
回答,実測面積で判断します。実測面積が不明な場合は登記簿面積で判断することになります。また、数筆に分かれている場合でも、隣接した土地で一体的な利用が可能な場合には、一団の土地として合計面積で判断することとなります。
質問,農地を売買する場合、届出は必要ですか。
回答,農地法第3条第1項による許可を受けている場合は届出不要です。
質問,市街化調整区域内の土地の売買について、届出は必要ないのですか。
回答,平成18年8月30日より、市街化調整区域内の土地の売買については届出不要となりました。ただし、都市計画施設を含む200平方メートル以上の土地である場合は、市街化調整区域内の土地であっても届出が必要です。
質問,届出後に土地の買取りを希望する旨の通知があった場合、必ず売買しなければならないのですか。
回答,条件が折り合わなかった場合には、買取り協議が不成立に終わることもあります。
質問,届出後に土地の買取りを希望しない旨の通知があった場合で、売買の段階になって譲渡先が変更になった場合、再度の届出は必要ですか。
回答,交付した通知は、通知があった日の翌日から1年を経過するまでは有効です。この期間内に譲渡先や予定金額に変更があったとしても再度の届出は不要です。ただし、前回の届出時から所有者が変更となっている場合は、1年以内であっても届出が必要になります。例えば、A→B→Cと転売する場合、A→B、B→Cそれぞれの売買契約前に届出が必要です。
質問,申出後に土地の買取りを希望しない旨の通知があった場合で、のちに譲渡先が見つかり売買することになった場合、再度の届出は必要ですか。
回答,通知があった日の翌日から1年以内であれば届出不要です。
質問,「公有地の拡大の推進に関する法律」による届出をしていても「国土利用計画法」の届出は必要ですか。
回答,それぞれの法律の趣旨が異なるほか、届出事項等も異なるため、「公有地の拡大の推進に関する法律」による届出が完了していても「国土利用計画法」の届出は必要です。
更新日:2024年03月25日