福岡駅前土地区画整理事業の区域内で建物を新築したり増築したりする場合は、どんな手続が必要ですか?

更新日:2024年03月25日

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質問

福岡駅前土地区画整理事業の区域内で建物を新築したり増築したりする場合は、どんな手続が必要ですか?

回答

土地区画整理事業の施行区域内で建物や工作物の新築・増築・改築などを行おうとする場合は、土地区画整理法第76条に基づき、市長の許可が必要になります。

申請書類は以下のリンクよりダウンロードください。

この記事に関するお問い合わせ先

福岡駅前土地区画整理推進室
〒939-0192 富山県高岡市福岡町大滝12
電話番号:0766-64-1440
ファックス:0766-64-1441

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