年の始めに家屋を取り壊した場合は?
質問
今年の1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっています。
なぜでしょうか。
回答
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、課税されます。(地方税法第359条)
したがって、今年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となるものです。
今年の1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっています。
なぜでしょうか。
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、課税されます。(地方税法第359条)
したがって、今年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となるものです。
更新日:2024年03月25日