年の始めに家屋を取り壊した場合は?

更新日:2024年03月25日

ページID : 8587

質問

今年の1月20日に取り壊した家屋についても、今年度の固定資産税の課税対象となっています。

なぜでしょうか。

回答

固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在に所在している固定資産を課税対象とし、課税されます。(地方税法第359条)

したがって、今年1月20日に取り壊された家屋も1月1日には存在していたことから、今年度の固定資産税の課税対象となるものです。

この記事に関するお問い合わせ先

資産税課
〒933-8601 富山県高岡市広小路7-50
電話番号:0766-20-1274
ファックス:0766-20-1303

メールフォームによるお問い合わせ