事業年度の途中で高岡市の事務所などを廃止したのですが?
質問
事業年度の途中で高岡市の事務所などを廃止したので、事業年度の末日には高岡市に事務所などはありません。
法人市民税の額の計算は、どうなりますか?
回答
分割法人で、算定期間中に事務所などを有していた月数が12ヵ月に満たない場合は、均等割額は暦に従って計算し、1ヵ月に満たない場合は1ヵ月とし、何ヵ月と何日と1ヵ月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てて計算し、高岡市に納めてください。
税割額の算定に用いる従業者数は、廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げる)を掛け、その算定期間の月数で除した従業者数(端数は切り上げる)であん分して計算します。
《計算例》A市に本店がある法人で、4月10日に高岡市の事務所などを廃止した場合の法人市民税額
- 事業年度…1月1日~12月31日
- 事業年度末日の従業者数…18人(A市)
- 廃止前月末の高岡市の従業者数…10人
- 法人税額…50万円
- 資本金等の額…1,000万円
摘要 | 高岡市の場合 | A市の場合 (税率は高岡市と同様とする) |
---|---|---|
事務所などが存在した期間 | 1月1日~4月10日 ⇒3ヵ月と10日間 |
1月1日~12月31日 ⇒12ヵ月 |
存在した月数 | 4ヵ月(端数切上) | 12ヵ月 |
分割基準となる人数 | 10人(廃止の前月末の人数) ×4ヵ月÷12ヵ月 =3.33…人 4人(端数切上) |
18人(事業年度末日の人数) |
計算上の全従業者数 | A市18人+高岡市4人=22人 | A市18人+高岡市4人=22人 |
課税標準額の計算 |
500,000円÷22人×4人 |
500,000円÷22人×18人 |
税額計算 |
90,000円×8.4% |
409,000円×8.4% =34,356円 34,300円(100円未満切捨) |
摘要 | 高岡市の場合 | A市の場合 (税率は高岡市と同様とする) |
---|---|---|
事務所などが存在した期間 | 1月1日~4月10日 ⇒3ヵ月と10日間 |
1月1日~12月31日 ⇒12ヵ月 |
存在した月数 | 3ヵ月(端数切捨) | 12ヵ月 |
税額計算 | 60,000円×3ヵ月÷12ヵ月 =15,000円 |
60,000円 |
法人市民税額 合計
高岡市の場合
7,500円+15,000円=22,500円
A市の場合 (税率は高岡市と同様とする)
34,300円+60,000円=94,300円
更新日:2024年05月30日