事業年度の途中で高岡市に本店移転(転入)したのですが?
質問
事業年度の途中で、A市から高岡市に本店を移転しました。
法人市民税の額は、どのように計算すればよいのでしょうか?
回答
均等割額は暦に従って計算し、1ヵ月に満たない場合は1ヵ月とし、何ヵ月と何日と1ヵ月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てて計算します。
分割法人の税割額の算定に用いる従業者数は、廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げる)を掛け、その算定期間の月数で除した従業者数(端数は切り上げる)であん分して計算します。
《計算例》A市にあった法人が、9月15日に高岡市に転入した場合の法人市民税額
- 事業年度…4月1日~3月31日
- 従業者数…17人
- 法人税額…36万円
- 資本金等の額…1,000万円
摘要 | 高岡市の場合 | A市の場合 (税率は高岡市と同様とする) |
---|---|---|
事務所などが存在した期間 | 9月15日~3月31日 ⇒6ヵ月と17日間 |
4月1日~9月14日 ⇒5ヵ月と14日間 |
存在した月数 | 7ヵ月(端数切上) | 6ヵ月(端数切上) |
分割基準となる人数 | 17人(事業年度末日の人数) ×7ヵ月÷12ヵ月 =9.9166…人 10人(端数切上) |
17人(転入月の前月末日の人数) ×6ヵ月÷12ヵ月 =8.5人 9人(端数切上) |
計算上の全従業者数 | 高岡市10人+A市9人=19人 | 高岡市10人+A市9人=19人 |
課税標準額の計算 | 360,000円÷19人 =18,947.36円×10人 =189,473.6円 189,000円(1,000円未満切捨) |
360,000円÷19人 =18,947.36円×9人 =170,526.24円 170,000円(1,000円未満切捨) |
税額計算 | 189,000円×8.4% =15,876円 15,800円(100円未満切捨) |
170,000円×8.4% =14,280円 14,200円(100円未満切捨) |
摘要 | 高岡市の場合 | A市の場合 (税率は高岡市と同様とする) |
---|---|---|
事務所などが存在した期間 | 9月15日~3月31日 ⇒6ヵ月と17日間 |
4月1日~9月14日 ⇒5ヵ月と14日間 |
存在した月数 | 6ヵ月(端数切捨) | 5ヵ月(端数切捨) |
税額計算 | 60,000円×6ヵ月÷12ヵ月 =30,000円 |
60,000円×5ヵ月÷12ヵ月 =25,000円 |
法人市民税額 合計
高岡市の場合
15,800円+30,000円=45,800円
A市の場合 (税率は高岡市と同様とする)
14,200円+25,000円=39,200円
更新日:2024年05月30日