事業年度の途中で高岡市に本店移転(転入)したのですが?

更新日:2024年05月30日

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質問

事業年度の途中で、A市から高岡市に本店を移転しました。

法人市民税の額は、どのように計算すればよいのでしょうか?

回答

均等割額は暦に従って計算し、1ヵ月に満たない場合は1ヵ月とし、何ヵ月と何日と1ヵ月に満たない端数が生じた場合は端数を切り捨てて計算します。

分割法人の税割額の算定に用いる従業者数は、廃止の前月末の人数に営業月数(端数は切り上げる)を掛け、その算定期間の月数で除した従業者数(端数は切り上げる)であん分して計算します。

《計算例》A市にあった法人が、9月15日に高岡市に転入した場合の法人市民税額

  • 事業年度…4月1日~3月31日
  • 従業者数…17人
  • 法人税額…36万円
  • 資本金等の額…1,000万円
法人税割
摘要 高岡市の場合 A市の場合
(税率は高岡市と同様とする)
事務所などが存在した期間 9月15日~3月31日
⇒6ヵ月と17日間
4月1日~9月14日
⇒5ヵ月と14日間
存在した月数 7ヵ月(端数切上) 6ヵ月(端数切上)
分割基準となる人数 17人(事業年度末日の人数)
×7ヵ月÷12ヵ月
=9.9166…人
10人(端数切上)
17人(転入月の前月末日の人数)
×6ヵ月÷12ヵ月
=8.5人
9人(端数切上)
計算上の全従業者数 高岡市10人+A市9人=19人 高岡市10人+A市9人=19人
課税標準額の計算 360,000円÷19人
=18,947.36円×10人
=189,473.6円
189,000円(1,000円未満切捨)
360,000円÷19人
=18,947.36円×9人
=170,526.24円
170,000円(1,000円未満切捨)
税額計算 189,000円×8.4%
=15,876円
15,800円(100円未満切捨)
170,000円×8.4%
=14,280円
14,200円(100円未満切捨)
均等割
摘要 高岡市の場合 A市の場合
(税率は高岡市と同様とする)
事務所などが存在した期間 9月15日~3月31日
⇒6ヵ月と17日間
4月1日~9月14日
⇒5ヵ月と14日間
存在した月数 6ヵ月(端数切捨) 5ヵ月(端数切捨)
税額計算 60,000円×6ヵ月÷12ヵ月
=30,000円
60,000円×5ヵ月÷12ヵ月
=25,000円

法人市民税額 合計

高岡市の場合

15,800円+30,000円=45,800円

A市の場合 (税率は高岡市と同様とする)

14,200円+25,000円=39,200円

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