納期限を過ぎてしまった納付書は、コンビニでは使えないのですか。

更新日:2024年05月27日

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質問

納期限を過ぎてしまった納付書は、コンビニでは使えないのですか。

回答

コンビニエンスストアやスマートフォンによる納付、「地方税お支払いサイト」からの納付の場合、納期限または納付書の取扱い期限を過ぎた納付書は取扱いできません。指定の金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局、全国の地方税統一QRコード対応金融機関(注釈)、市役所納税課で納付してください。

(注釈)固定資産税・軽自動車税(種別割)の納付書で、「地方税統一QRコード(eL-QR)」が印字されているものが対象です。

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