納期限を過ぎてしまった市税の納付書は、コンビニでは使えないのですか。

更新日:2026年03月31日

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質問

納期限を過ぎてしまった市税の納付書は、コンビニでは使えないのですか。

回答

納期限または納付書の取扱い期限を過ぎた納付書で、コンビニエンスストアやスマートフォンの決済アプリによる納付、クレジットカード払いでの納付はできません。指定の金融機関またはゆうちょ銀行・郵便局、全国の地方税統一QRコード(eL-QR)対応金融機関、市役所納税課で納付してください。

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