軽自動車を譲渡した場合の納税者は?
質問
4月の中旬に軽自動車を友人に譲りましたが、私あてに軽自動車の納税通知書が送られてきました。私のところにはもう軽自動車がないのに、税金を納めなければならないのでしょうか。
回答
軽自動車税(種別割)は、4月1日(賦課期日)現在に軽自動車を所有している人に課税されますので、今年度はあなたに課税されます。譲渡(名義変更の)申告が済んでいれば、来年度からは友人に課税されることになります。
ただし、名義変更がされていない場合は、来年度以降もあなたに納税通知書が送付されますので、軽自動車検査協会で必ず申告手続きをしてください。
更新日:2024年05月30日